福島原発刑事訴訟支援団ニュース第2号 青空

福島原発刑事訴訟支援団ニュース青空 第2号

一日も早く公判の開始を!
福島原発刑事裁判の遅延は、許されない。

佐藤 和良(福島原発刑事訴訟支援団団長)

福島原発刑事訴訟支援団のみなさま

2011年3月11日の東京電力福島第一原発事故から6年。政府は、3月31日、福島第一原発事故による居住制限区域と避難指示解除準備区域である飯館村や浪江町、川俣町山木屋地区で避難指示を解除し、4月1日には、富岡町でも帰還困難区域を除く両区域が解除されました。

更に、3月31日、福島第一原発事故による区域外避難者の住宅無償提供の打ち切りも強行されました。

未だに、政府の原子力緊急事態宣言は解除されていないにもかかわらず、政府は、復興加速化の名の下、年間被曝線量20mSv以下の地域への帰還政策を強行し、区域外避難者の住宅無償提供打ち切りという非人道的施策を強行したのです。

医療や介護など生活基盤が確立されないままの早すぎる帰還宣告、飯館村には約230万袋の除染廃棄物が水田などに積み上げられたままです。

このような長期の低線量被曝の受忍の強制に対して、多くの解除地域住民は、放射線被曝の健康影響から身を守り、子どもたちの未来を守るために、帰還を選択してはいません。

全国に避難した避難者は、母子避難や二重生活による経済的疲弊や精神的重圧、周囲の無理解や子どもたちへのいじめの中で、この6年間、困難に耐えて頑張ってきました。

区域外避難者の住宅無償提供の打ち切りは、こうした家族から住まいを奪い、暮らしとひとりひとりの精神に大きな打撃を与え、生存権を脅かすことにつながることから、打ち切り期限の公表以来、全国で住宅無償提供の継続を求める声が上がっていました。

一方、県民健康調査では、小児甲状腺がんの悪性または悪性疑いが184人とされ、報告されていない例も明らかになりはじめています。

2020年の東京オリンピックまでに、福島原発事故は終った、避難者はもういない、ということにする復興の加速化。帰還政策とは、人間の復興とはかけ離れた、福島切り捨ての棄民政策です。

勝俣恒久元東京電力会長ら3名の強制起訴から1年がたちました。
3月29日、ようやく、東京地裁(永淵健一裁判長)は、証拠や争点を絞り込む公判前整理手続きの第一回協議を開きましたが、刑事裁判の公判期日は決まりませんでした。如何に、東京電力などの抵抗が強いとしても、事故の真実と加害責任の追及を逃れることはできません。

3月21日、29日、そして4月28日、福島原発刑事訴訟支援団と福島原発告訴団、弁護団は「一日も早く、早く裁判を!東京地裁前行動」を行いました。東京地裁刑事4部に対して、公正かつ早期の公判開始の申し入れもしています。

福島原発刑事訴訟支援団は、東京電力福島第一原発事故の原因を究明し、加害者である東京電力旧経営陣の刑事責任を明らかにして、真の被害者救済の道を開くために、東京地裁が公正な訴訟指揮を行い、一刻も早く公判を開くよう、あらためて求めます。

5月18日には、第三回目の公判前整理手続きが行われるのにあわせて、東京地裁への要請行動を行います。
みなさまのご参集を呼びかけます。一緒に声をあげましょう。


東電元役員刑事裁判について基礎的なこと

甫守 一樹(福島原発告訴団弁護団)

今後、支援団の皆様は、福島原発事故について起訴されている東電の元役員である勝俣恒久氏、武黒一郎氏、武藤栄氏の3名の刑事裁判の行方を見守っていくことになろうかと思います。

法律家の端くれとして、皆様がより興味関心を持ってこれから行われる刑事裁判を見ていただけるよう、法律に関係する基礎的なことについて、紙幅の許す限りご説明いたします。

1.刑事裁判とは
刑事裁判は、罪を犯したとされて訴追された人に対し、刑罰を課すことが出来るか(有罪か無罪か等)、刑罰を課すとしてどのような刑罰にするか(懲役何年か、執行猶予にするか等)を決めるための手続です。

人が人を裁くのですから、間違うことは当然あります。間違って刑罰を課すことが出来るだけないよう、中立公正な立場である裁判所に、訴追されてしまった人の言い分も含めて聴いてもらうための手続が必要です。それが刑事裁判です。

2.検察官(指定弁護士)、被告人、弁護人とは
一般には、検察官が公益の代表者として、刑罰を課した方がよいと思われる人につき、裁判にかけます。法廷では、検察官が、その人がどのような罪を犯したのかを証明し、最後にどのような刑罰を課すべきか意見を述べます。

通常、検察官は検事と呼ばれる公務員の人達がやっていますが、この裁判は、検察審査会の議決に基づいて行われるものですので、特別に、指定弁護士と呼ばれる弁護士が、検察官の職務を行います。今回の事件では、石田省三郎氏ほか4名が指定弁護士になっています。

罪を犯したとされて刑事裁判にかけられた人は、被告人と言われます。この裁判では、勝俣氏、武黒氏、武藤氏の3人が被告人です。よく「被告」と略されますが、法律上は、民事裁判で訴えられた人のことが「被告」で、刑事裁判で罪に問われている人は「被告人」です。

一般的に、被告人は、とても弱い立場に置かれます。被告人の権利を擁護し、きちんと言い分を裁判官に伝えられるよう、法律家としてサポートするのが、弁護人です。弁護人には弁護士しか就けません。多くの被告人はあまりお金がないので、国費で弁護人をつけることになります。それを国選弁護人といいます。

東電元役員の3名はおそらく私費で弁護人をつけていると思います。それを私選弁護人といいます。弁護人に人数の制限はありません。

3.どんな罪に問われているのか
業務上過失致死傷罪です。やや誤解を恐れず言えば、「過失」とは「うっかり」という意味です。「致死傷」とは「その結果人を死なせたり怪我をさせたりした」という意味です。

つまり、「過失致死傷罪」とは、「うっかりしていた結果、人を死なせたり怪我をさせたりした」ことによる犯罪です。これに「業務上」という言葉がつきますが、「業務上」とは、「特に人に危害を及ぼしてはいけない立場だったのに」という意味です。「業務上」という言葉がつくと、刑事責任は重くなります。

業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。つまり、原則、懲役5年よりも重罰に処することはできません。

4.公訴事実とは
公訴事実とは、罪に問われている事実です。

今回は、東電元役員3人が、業務上、想定される自然現象により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には対策を講じるべき立場だったのに、10mを超える津波が福島第一原発を襲い大変な事故になることを認識できたにもかかわらず、何もしないまま原発の運転を続け、その結果福島第一原発で水素爆発等が発生し、現場で作業をしていた合計13人に怪我をさせ、さらに避難のために入院患者等合計44人を死亡させたことが、公訴事実です。

告訴団・支援団の皆様は、公訴事実上は被害者には当たりません。刑事訴訟法には被害者参加という制度がありますが、公訴事実上の被害者やその遺族の方以外は、被害者として参加することはできないとお考えください。

5.裁判員裁判にはならないのか
法律上、業務上過失致死傷は裁判員裁判対象事件に当たりませんので、なりません。
6.どうしてなかなか裁判が始まらないのか
おそらく、多数の証拠、やや複雑な事実関係と原子力発電という専門的なことも絡んでくる事件ということで、裁判所や弁護人側がなかなか公判を開く準備が出来ないということなのではないかと思います。決して海渡先生や河合弁護士が忙しいからではありません(笑)。
7.どんな審理が行われるのか
あくまで想像を交えた予想ですが、証拠調べでは、指定弁護士側から、これまで公にされていなかった多くの資料がまず明らかにされるでしょう。おそらく被告人・弁護人側は、無罪を主張して争いますので、不利な証拠は出来るだけ裁判官に見せないよう、意見を述べることになると思います。

そして、おそらく証人として、今も東京電力等に利害関係を持っている人が何人も呼ばれるでしょう。その人が本当のことを裁判で証言すると、被告人に不利になるだけでなく、多くの関係者に迷惑が掛かる、自分自身にも火の粉が降りかかる、といった局面もあるかもしれません。

そういった局面で、いかに証人に本当のことを言ってもらえるかということが、この裁判の一つの山になるでしょう。証人尋問の後には、被告人3人の言い分を聞く、被告人質問という手続が行われるでしょう。審理の最後には、指定弁護士が論告・求刑をすると、弁護人も無罪を主張する弁論をするでしょう。

8.終わりに
今後も見ていて分かり難いこともあろうかと思いますので、質問をお寄せいただければ、可能な範囲でご説明していこうと考えております。
甫守一樹(ほもりかずき)弁護士
元ダンサーという異色の経歴を持つ、原発訴訟専門の弁護士。本塩町法律事務所。
甫守一樹(ほもりかずき)弁護士

入会された方々から支援団へのメッセージ

伊方原発のある愛媛の地より、皆さま方の不屈のたたかいを心から応援します。あれだけの大事故を起こして誰も何の刑事罰も受けないというのは納得できません。間違っています。許せません。


愛媛県Oさん

原発事故、津波が予想外としても東電はそのための対策をしなかった事は犯罪なみに問われて良いと思う。ただ経費を電気料金にてんかするだけで、あたかも社会の中心とかんちがいしている。


福島県Mさん

福島県会津出身です。練馬でもこんなに粘り強く支援している方たちがいることを知りました。進まぬ復興・生活保障に怒っています。いま日本はどんどん逆方向に進んでいるので私も一緒に声を上げていきたいと思います。


東京都Sさん

福島は終わっていない。オリンピックをやっている場合か!?福島の様なことが日本のどこで起こっても政府は涼しい顔をし国民を助けてくれないだろう!立ち上がれないのは自己責任と言うのだろう。みんな黙っていてはいけない。これからもずっと声を挙げ続けよう!


神奈川県Nさん

福島原発事故をきちんと裁くことは日本の未来への第一歩と信じます。そこから全てが始まります。微力ですが応援します。


北海道Nさん

原発の再稼働は柔軟性に欠け、国の未来を暗いものにしている。この不安を子・孫達に継がせてはならない。


福島県Sさん

1月29日、東京“玉川区民会館”で開かれた「福島原発刑事訴訟支援団結成1周年」の集会に参加しました。 団長のあいさつをはじめ、「弁護団報告」、「被害者スピーチ」、「賛同人スピーチ」すべてがすばらしく、内容の充実した集会でした。とくに、大賀あや子さんのスピーチは切々と胸に響きました。 今福島第一原発の事故で福島県以外に避難を余儀なくされている4万人以上の人々の帰還が強制されています。
とくに、自主避難者に対する住宅支援が今年3月で打ち切られようとしています。「4月以降も住宅の無償提供を継続するよう求めている」これらの人々の要求実現のためにも。一刻も早く東電と国の責任を明らかにしなければなりません。


東京都Iさん


東電がいかに守られているのか

添田 孝史(サイエンスライター)

責任果たさず守られ続ける東電

前橋地方裁判所は3月17日、東京電力福島第一原発の事故について、東電と国は津波を予見して事故を防ぐことができたのにそれを果たしていなかったとして二者の責任を認め、損害賠償を命じる判決を下した。

ところが東電と国は、賠償にあてるお金を、電気料金や税金の形で、国民から広く長く取り立てる計画だ。「加害者」同士が結託して、東電の資産をすべて売り払うこともなく、株主や金融機関に負担を求めることもせず、行政の責任を明確にすることもなく、ぬくぬくと生き残り続けている。

廃炉や賠償など後始末にかかる費用の総額について、経済産業省は昨年12月に21.5兆円と推計した。3年前の見積もりから倍増している。このうち16兆円分は、東電の収益と株式売却益で調達する計画だ。残り6兆円は国民負担とすることを経産省が内輪の審議会で決めた。

6兆円の内訳は、除染費用2兆円を国費負担、その他の4兆円弱は電気料金に上乗せして、国民に支払わせる。現在でも賠償費用は1世帯あたり年587~1484円(朝日新聞による試算)を電気料金で負担しているが、今後さらに増やすというのだ。

50兆から70兆円にのぼる試算

この試算と負担の枠組みには大きな問題が三つある。一つは21.5兆円では、まだ過小評価だということだ。シンクタンク「日本経済研究センター(JCER)」が3月7日に発表した試算では、この約3倍の50兆〜70兆円に膨らむとしている。JCERは日経新聞の元専務が会長を務める財界寄りのシンクタンクで、執筆者には元日銀副総裁(JCER理事長)も加わっていたレポートだったため、原子力ムラでも話題となった。

JCERは、例えば除染について政府が6兆円と試算しているところを30兆円とはじき出した。これは、政府試算は除染で取り除いた土壌などの最終処分をどこで、どのような形で行うか決めていないからだ。

廃炉についても、経産省はスリーマイル原発事故をもとに8兆円と試算しているが、JCERは11兆円から32兆円と試算している。溶け落ちた核燃料がどこにどんな形で存在するかよくわかっておらず、回収方法も、それを処分する方法や場所も未定なのだ。政府の8兆円も、3年前の見積もりからは4倍に増えているが、これで収まるとは考えにくい。

7.9兆円という賠償総額は、政府が定めた賠償の指針をもとに見積もられているが、これもまだ増えるだろう。東電は昨年12月末現在で、福島事故関連で訴訟を約180件かかえている。また国に賠償を求める裁判も、全国で91件起こされている。冒頭の前橋地裁判決でも指針を上回る賠償が認められた。

第二の問題点は、「16兆円を東電の収益と株式売却益で調達」という目論見が甘すぎることだ。JCERは「火力発電などの収益性が見込める部門は、小売り自由化で競争にさらされ、廃炉コストを賄えるほどの「超過利潤」を安定的に得られる補償はない。(中略)。安定的な超過利潤を得られなければ、株式売却も不可能であり、国民負担は増える可能性がある」とレポートで指摘している。

不透明な手続き

第三の問題点は、事故の後始末の膨大な費用を誰が負担するのか、それを決める手続きがとても不透明なことだ。

経産省は21.5兆円を負担する仕組みを議論するため、「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(貫徹小委)と「東京電力改革・1F問題委員会」(東電委員会)を昨年秋に立ち上げ、国会の議決も経ず、あっというまに国民負担を決めてしまった。これは経産省による手続きで変更でき、チェックが働きにくい。いつの間にか東電が払うべき負担が国民に回されていくことを、これからも警戒しなければならない。

超党派の国会議員による「原発ゼロの会」は、「負担の前提となる責任の所在の議論があいまいなまま、1Fの事故費用負担の現状や廃炉や賠償にかかる費用の具体的な見積りも示されていない中で、このまま費用負担の論議や統合・再編を含む東電改革論議が先行するのは本末転倒である。

原則に戻って、費用認識をし、経営責任の明確化と株主・貸し手責任の徹底を前提として、廃炉と賠償の完遂という特殊事情を踏まえつつ東電の今後を議論すべきである」(2016年12月7日発表の談話)と提言する。

JCERのレポートも「国民負担の前提として東電の法的整理を含めた関係機関の責任の明確化」が必要とし、「東京電力の法的責任を明らかにし、資産の清算を行ったうえで、消費者・国民の負担を問うべきであろう」と述べている。

前橋地裁の判決は、東電に対し、経済的合理性を安全に優先させたとして、特に非難するに値し、慰謝料増額の考慮要素になるとした。国に対しても東電と同額の賠償をすべき責任があるとした。

その東電と国が、責任も果たさずに守られ続け、後始末費用を国民から集めて払おうとしている。その金集めの仕組を加害者の筆頭である経産省がコソコソと内輪で決めている。それは公正な事故処理の姿からは、あまりにかけ離れている。

(写真=3月17日、前橋地裁で添田写す)
(写真=3月17日、前橋地裁で添田写す)

前橋地裁の「東電福島原発事故」判決で「安全性よりコスト優先と断罪」その通りだ!

石丸 小四郎(福島原発刑事訴訟支援団 呼びかけ人)

3.11過酷事故直前に、東電福島第一原発の現場を語る一文があります。

「脱原発情報No.125・126」(2010年11月28日~12月26日)(注1)には「電源喪失・原子炉緊急停止・保安規定違反など事故続発!背景に修繕費の大幅削減・安全を犠牲にV字転換」更に「ヒュウマンエラーふたたび増加・原発の現場から悲鳴・背景に修繕費・人件費削減など安全軽視・利益優先第一主義!」と当時のサイト内の出来事が記されています。

3.11の直前8ヶ月の間に「重大事故」につながりかねないトラブルが9件も発生していたのです。特に重大なのは「原子炉緊急停止2回」「全電源喪失(ステーション・ブラックアウト)」「原子炉冷却系ケーブル切断18日間機能不全・2回」「1・2・4・6号機原子炉耐圧試験温度計誤入力」などです。

驚いたのは、「耐圧試験温度計誤入力」は直後の東電交渉で「脆性遷移温度(注2)の旧規格の誤入力ではないか?」と問うたところ、「そうです」と答えたのには唖然としました。素人には分からない言葉を使い「隠ぺい」しようとする意図が明白でした。しかも、これらの多くが「ヒュウマンエラー」だったのです。

そこで、サイト内で働いていた労働者に「聞き取り調査」することにしました。
すると、「定期検査の短縮で夜間労働、過密労が多くなり、社員も協力企業も疲労困ぱいしている」の声や、下宿の経営者は「協力企業の人は夜遅く帰ってきてご飯を食べながら居眠りしている」という声がありました。

更に、「東電(株)社員自殺未遂!上司のイジメが原因!」の実名入りで官庁や主な場所に投げ込まれる出来事が発生していました。この時期には社員の自死が多く「東電社員自殺!建屋4階から転落」などと、マスコミも取り上げました。

2008年6月に就任した東電社長は、あだ名を「ミスターコストカッター」といい、「修繕費・人件費」が削られ、現場では 「原発1日止めれば1億円の欠損」のスローガンが声高に叫ばれ「原発を止めたがらない体質」が形成されていったのです。

原発17基を造り10兆円の借金を重ね、無理に無理を重ねて借金を減らしたけれど、2007年には中越沖地震で柏崎刈羽原発が全基停止になり、経常収益900億円の赤字になりました。その翌年に1,586億円の「V字転換!」を達成しているのです。

「3.11の巨大津波は想定外」ではなく「まさしく2008年7月31日に行われた『いったん決めたはずの津波対策はやらない』と決めた武藤栄副社長の指示」(注3)だったのです。3.11過酷事故は「安全対策よりコスト優先」の果てに引き起こした犯罪そのものなのです。

  • (注1)双葉地方原発反対同盟の機関誌。
  • (注2)金属(原子炉)は一定の温度以下になると本来の粘り強さを失い衝撃に弱くなる性質があり、その境界となる温度のこと。
  • (注3)「福島原発事故の真実」~東電と国は何を隠ぺいしたか~海渡雄一著・福島原発告訴団監修

支援団の今後の取り組みについて:第3回東京地裁前要請行動

「1日も早く、初公判を!~ 早々に手続きを終え、全ての公判日程の確定を!~」

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福島原発刑事訴訟支援団ニュース 第2号 青空
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