決め手に欠けた弁護側の証拠
第3回公判では、指定弁護士側が3点、東電元幹部の弁護側が64点の新たな証拠を提出し、双方の弁護士がその要旨を読み上げた。証人は出廷せず午前中だけで終わる地味な法廷だったが、内容は興味深かった。弁護側がこれからどんな方向で東電元幹部の無罪を主張しようとしているか、垣間見えたからだ。
弁護側の証拠は、大きく三つのグループに分けられた。
一つは、中央防災会議(内閣府)の関係者らによる、「地震本部の長期評価(2002)は信頼性が低い」などという一連の証言だ。しかし、以下の違いを無視している。中央防災会議が当時ターゲットとしていたのは数百年に一度起きる確実度の高い災害だ。一方、原発が考慮しなければならないのは、10万年に1回起きる災害である。長期評価の予測する津波地震が、中央防災会議としては防災対象に取り入れにくい数百年に一度以下の頻度であったからといって、原発でも無視して良い、という理由にはならない。
二つ目は、日本海溝の北部(三陸沖)、中部(福島沖)、南部(茨城沖)で海底の構造が違うので、北部から南部まで、どこでも同じように津波地震が起きるという長期評価は間違っているという考え方に沿った一連の学術論文だ。しかし、これも説得力は低い。そもそも地震本部は、弁護側が持ち出してきた論文も考慮に入れた上で長期評価をまとめている。また、その後の研究の進展も反映して長期評価は2011年3月時点で改訂作業中だったが、そこでも弁護側が持ち出したデータも参照した上で「日本海溝のどこでも津波地震は起きる」という結論は見直されなかった。さまざまな学術論文やデータをとりまとめた長期評価を、単独の論文で崩すのはとても難しい。学問的にはすでに決着済みの問題なのだ。
三つ目、おそらくこれが弁護側主張の柱になるのだろう。「長期評価に備えた対策をしていたとしても、東日本大震災時の津波はもっと大きかったので、事故はふせげなかった」という主張を裏付けるための、東電による津波解析、検察の捜査資料などだ。
これにも疑問が残った。長期評価の津波地震に備えるため、敷地を北から南まで全面に覆うように高さ10m(海抜20m)の防潮壁があった時に、東日本大震災級の津波が襲来したら、どのくらい浸水するのかというシミュレーションの結果は、示されていない。証拠で出されたのは、敷地一部に防潮壁を作った場合では、東日本大震災級の津波は防げなかったというデータばかりだ。
また、敷地を全面に覆う防潮壁を建設するには、数年間の運転停止が不可欠になると思われる。津波への耐力不足が明らかなのに運転を続けながら工事をするのを地元に認めてもらうのはかなり困難だと思われるからだ。2008年に防潮壁建設にゴーサインが出れば、東日本大震災の時、福島第一原発は工事のため運転は止められており、事故は確実に避けられただろう。「長期評価への対策では、事故は防げない」という弁護側の主張は、運転を止めずに工事することが前提になっており、そこも弱い。
弁護側の主張3つの柱は、これまでも民事訴訟で国や東電が持ち出してきたが、前橋地裁(2017年3月)や福島地裁(同年10月)の判決で認められなかった論法と同じだ。弁護側が、刑事裁判に提出してきた新たな証拠でも、それを覆すような説得力は持ち得ないように見えた。この程度の証拠で、弁護側は戦ってくるのか、それともまだ秘策を隠しているのか。今後の展開が興味深いところだ。