福島原発刑事裁判 弁護人ら弁論共通主張に対する反論

3月12日の第37回公判で行われた、被告人弁護人による最終弁論の3被告人共通主張に対する、海渡雄一弁護士の反論です。

福島原発刑事裁判
弁護人ら弁論共通主張に対する反論

2019年3月12日
福島原発告訴団弁護団
弁護士 海渡 雄一

はじめに

本日の弁論は、被告人ら三名に共通する主張、被告人武藤に関する弁論、被告人武黒に関する弁論、被告人勝俣に関する弁論という順序で進んだ。
ここでは、約4時間にわたって行われた、被告人ら三名に共通する主張の中から3つのポイントに関して、証拠に基づいて具体的に反論することとしたい。

第1 櫛の歯防潮堤を作る計画など、どこにもなかった

1 弁論の冒頭は、防潮堤は櫛の歯のように作られたはずだと弁護人は主張する

まず、弁論の冒頭は、明治三陸沖の津波地震の波源を福島沖に置いた想定で計算した津波について、対策を講じた場合、敷地の全面を覆うような防潮堤ではなく、敷地の南側、中間点、北側の3個所に防潮壁を築くことになり、それでは、実際に3.11にサイトを襲った津波に対応できず、事故の結果は避けられなかったという点から始まった。
弁論が、ここから始まったと言うことは、予見可能性に関する論点では、勝ち目がないと弁護団が考えていたらしいことを示しており、興味深い。
この主張は、東電設計から2008年4月18日に東電に納入された、津波の遡上状況に関するシミュレーションに基づいている。

高尾誠証人 証言調書 添付書類103 東電株主代表訴訟甲297号証より
(高尾誠証人 証言調書 添付書類103 東電株主代表訴訟甲297号証より)

2 櫛の歯の防潮堤が計画されていたことを示す証拠はない

ここで、10m盤(敷地北側は13m盤)を津波が超える部分が、3個所の青い部分しかないことを根拠としている。しかし、東京電力内部の検討でも,事故が起きるまで,南側や北側などだけに防潮堤を築くことになったことを示す物証は全くない。
O.P.+15.707m という計算結果に対して、10m盤に浸水する高さの津波が発生する場所、たとえば福島第一原発敷地南側などに限定して防潮壁を設置する考え方について、久保賀也証人は、工学的にはあまり考えられないと証言している(4回久保108頁)。
すなわち、久保証人は、

(指定弁護士)実際にこういう防潮壁を建てるときに,こういった,途中でぴたっと切ってしまうような防潮壁というのは,実際の工学的な立場からすると,こういうことはあり得るんでしょうか。
(久保証人) そこは弱い部分になりますね。
(指定弁護士)余りこういうことは考えられないということですね。
(久保証人) そうですね。

と証言しているのである。

3 東電設計は建屋全面を覆うように防潮壁を築くことを提案していた

また、久保氏がこのシミュレーションを説明した2008年4月23日付けの、東電内部のグループ横断的な検討会議では、次のような説明がなされている。
まず、この会議の名称が「1F/2F津波水位に関する打合せ」とされていることに注意してほしい。津波対策ではなく、津波水位について、まず議論をしなければならなかったのである。それは、東電設計による詳細パラスタによる津波水位高さ15.7mが、御前会議で議論されたときの社内の幹部や他グループの津波水位の想定とは大幅にずれていたことを示している。

「【件名】1F/2F津波水位に関する打合せ
【日時】平成20年4月23日(金) 14:00~15:30
【場所】東新ビル606会議室
【出席者】(建築G) 小林,(土木G) 金戸,(土木技術G) 高井 (機器耐震技術G)大川戸,山崎,奥(記)

東電設計は東京電力に対し10m盤の敷地上に1号機から4号機側全面を囲うように10m(O.P.+20m)の防潮堤(鉛直壁)を設置した場合の津波の遡上高さを計算し,5号機及び6号機の原子炉・タービン建屋を東側全面から北側側面を囲うように防潮堤(鉛直壁)を設置すれば,津波の遡上を食い止められることを報告した。」

とされている。全面を覆うように、防潮壁の設置が最初から提案されているのである(甲A91)。

4 東電設計の東電に提出された最終報告書も敷地に高さ約10メートルの防潮壁が必要としていた

さらに、甲A79(物 CDR 打ち出し)は東電設計作成の「新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一,第二原子力発電所の津波評価委託 報告書」の完成提出版であり,平成22年3月に提出されたものである。この裁判では,証拠採用されたが,被害者参加人代理人の記憶する限り,証人に示されたりしていないと思われる。
この裁判で,被告人達は,一貫して,鉛直壁を築いた場合の津波遡上計算はあくまで過程の計算であり,必要な津波対策を示したものではないと主張してきた。しかし,この証拠の結論には,この計算結果をもとに,「津波対策については,津波高さが最大となった想定断層モデル(日本海溝寄りプレート間:津波地震)について検討を行った結果,福島第一,第二原子力発電所ともに,津波の主要施設のある敷地への侵入を防止するには,敷地に高さ約10メートルの防潮壁が必要となることがわかった。」と記載されており,この計算が必要な防潮壁の高さを決めるための計算であったことがわかった。

5 今村第1回証言は建屋前面を覆う防潮壁が必要というもの

今村証人は,明治三陸沖地震の波源モデルを用いた場合の福島第一原発における津波水位の最大値が敷地南部でO.P.+15.707mを示す最大津波高さ分布図に基づいて,設置すべき防潮壁の場所は,1号機から4号機の建屋の前面に設置することが必要であると証言した上で,防潮壁を設置すべき場所として,福島第一原発の見取図の1号機から 6号機の前面に線を引いて図示した(15回今村38頁)。
また,1号機から6号機の前面に設置すべき理由として,同証人は,防波堤内において津波の共振現象が起きて津波が増幅する可能性があるためと証言した(同41頁) 。
今村証人は,第2回目の証人尋問では,このような明確な証言を撤回し,南側と北側など津波が越流してくる部分に防潮堤を築くことになったと思うと述べた。
しかし,この今村証人の証言態度は,東京電力から言われたことは,何でもハイと言ってしまう証人の態度を示すものと理解すべきであり,重きを置くべきではない。
今村証人は,前述したとおり,平成20年2月には高尾氏に対して,推本の長期評価に基づく津波対策は必要であると述べながら,同年秋には,土木学会で検討を続け,直ちに対策を実施しないという東京電力の新対応にも同意した経歴がある。
指定弁護士の要望を受けて,10m盤に10mの防潮堤を築く工事を実施していれば,事故の結果は防ぐことができたという計算結果をまとめて提出しながら,それだけでは東電関係者に迷惑を掛けてしまうと考え,バランスをとって,証言を変更したものとしか考えられない。このような証言は全く信用できない。
むしろ,高い安全性の確保が求められる原子力発電所の安全審査に関わっていながら,確たる定見を持たず,目の前にいる,力のある人間に迎合しやすい証人の性格を示すものとして,真偽を慎重に見極めるべきである。

第2 推本の長期評価には対策を動機付ける信頼性、成熟性がなかったとの被告人らの主張について

1 被告人らの弁解

2番目の被告人らが強く打ち出した論点は、推本の長期評価には対策を動機付ける信頼性、成熟性がなかったというものである。
弁護人は、多くの論文などを示し、三陸沖から房総沖にかけてのどこでも日本海溝寄りで津波地震が発生しうると言う、2002年7月の推本の長期評価について、日本海溝寄りの津波地震の起き方について、南北で地震の発生様式、規模が異なるという見解を紹介し、福島沖で三陸沖の1896年明治三陸沖並の津波発生を想定することは過大であるとの主張を延々と展開し、この点の検討のために土木学会に検討を依頼したことは合理的であり、決して対策を先送りにしたわけではないと弁解したのである。

2 推本の長期評価の信頼性は被告人ら申請証人も認めた

しかし、長期評価が十分な地震学的裏付けのある考え方であることは,信頼できる,島崎証人,都司証人,前田証人らの証言で裏付けられている。我が国で絶大な経済力を有するいわゆる「原子力ムラ」は,政官財のみならず学界にも多大な影響力を行使し,やや衰えたとはいえ今なお健在である。そうであるにもかかわらず,島崎証人らが敢えて「原子力ムラ」に敵対するような証言をしたのは,自己保身など経済的動機ではあり得ず,純粋に,正しい地震学的評価を,裁判所に伝えたかったからである。
長期評価に対する異論を唱えていたかのように見えた弁護側証人の松澤暢氏も,本公判廷では,福島沖で津波地震が発生すると想定することの必要性を証言した(25回松澤82,85,86頁)。同じく弁護側証人の首藤伸夫氏は, 平成18年(2006年)に中央防災会議が七省庁手引きや地震本部と同様の考え方をとらなかったことについて「大変にがっかりした」「納得がいかない」(16回首藤59頁)とまで証言している。
さらに,東京電力関係者と飲み仲間だった阿部氏(11回島崎105頁参照)も,検察庁で,「本来,原子力事業者としては,地震本部の長期評価を前提とした対策を取るべきであろうと考えていました」(甲B30阿部検面11頁)と供述している。
万が一まで想定しなければいけない原子力事業者は,本来,たとえ少数説であったとしても,これを否定できる明確な根拠がない限り,安全側の見解は積極的に採用すべきである。このように多くの専門家が認める長期評価は少数説などではなく,地震本部という専門機関の権威ある見解である。地震や津波についての専門的な知識がまったくない被告人らが,否定できるはずもないのである。

3 土木学会への検討依頼が時間稼ぎだったことを認めた酒井GM

仮に、土木学会に検討を委ねたとしても、その結論は東電にとってどんなに都合良く結論が出されたとしても、福島沖に明治三陸沖ではなく1677年延宝房総沖の津波地震の波源を置く以上の結論が得られないことはわかっていた。
延宝房総沖の波源を福島に移した津波の計算は直ちに実行された。
この会議の後,酒井氏は部下の高尾氏と金戸氏に対して「上記,869年の再評価は津波堆積物調査結果に基づく確実度の高い新知見ではないかと思い,これについて,さらに電共研で時聞を稼ぐ,は厳しくないか?また,東北電力ではこの869年の扱いをどうしようとしているか?なお,房総沖ベースの津波地震を福島沖においた検討は進めているとの認識でよかったでしょうか?
以上時間を見て教えてください。」(甲A184 107丁)とのメールを送っている。
酒井氏の証言では,このメールを示され,もともとの土木学会への検討委託の方針そのものが,先送りではないかと指定弁護士に問い詰められた場面があった。すなわち,「電共研で時間を稼ぐ,は厳しくないかとありますが,客観的に,時間稼ぎができるかどうかはさておき,感覚的には 7月31日は時間稼ぎをしたと受け止めていたからこういう表現になったのではないですか。」と問われて,酒井氏は,「まあ,そうかもしれないですね。」と答えているのである(8回酒井95,96頁)。

4 土木学会に検討を委ねても、津波高さが2メートルしか下がらないことは2008年8月に判明していた

このメールの4日後,延宝房総沖の津波地震を福島沖において計算した計算結果が東電設計から納入されている(甲A78 306丁以下)。
ここには,詳細パラメーター・スタディを行ったときの最高の津波高さは朔望平均満潮位で13.552mと明記されている。
この津波の高さは,7月31日に決定された,今後土木学会で審議をし,福島沖に置く波源を明治三陸沖ではなく,延宝房総沖に移すことについて,土木学会とその津波評価部会の了承を取りつけたとして,どれだけ津波想定水位を下げられるかを示す数字だった。そして,この数字は8月22日に東京電力に納入された。
少なくとも,土木学会への検討依頼が,どれだけ想定津波高さを低減できるかは,関係する幹部たちの最大の関心事だったのであるから,この数字は酒井氏から,武藤氏,吉田氏,山下氏らに直ちに伝えられたであろう。武黒氏にも報告されたに違いない。武藤氏は,8月中に,津波のことを武黒被告人に一対一で説明したと述べている。武黒被告人は武藤氏に対して「次は津波か」と述べたという(武藤被告人質問の結果 調書非開示のため特定不能)。
もし,仮に報告がなくとも,彼らは報告を求めたはずである。求めなければならなかったはずである。

5 2010年12月には土木学会の結論は見えていた

平成22年12月7日,東京電力の高尾誠氏,金戸俊道氏,東電設計の安中正氏らを含む土木学会津波評価部会幹事団は,同部会会議に,「波源モデルに関する検討」と題する報告書を提出した(甲A127)。この日,幹事団の幹事長として報告した松山は,三陸沖~房総沖海溝寄りのプレート間大地震の波源については,南部は,1677年房総沖地震を参考に設定する旨の報告がされ,この内容につき,出席した地震学者らからは,異論は出なかったと述べている(22回松山33-35丁)。この時点で,福島原発の設計基準津波の高さが13.6m以下に下がらないことは確定されたのである。
平成23年2月6日開催の「中越沖地震対応打合せ」において,津波対策を含む福島第一の耐震バックチェックの最終提出は平成28年3月にするということとされた (甲A172)。当初の予定からは約7年の遅れとなっており,全ての原発の中で異常に遅れている状況となっていた。
この会議では,バックチェックの最終報告は工事が終わっている前提で出すことが暗黙のルールとなっているとも説明されている。これは,あまりにも異常な先延ばしであった。

6 2011年3月保安院からも対策が遅すぎると批判される

平成23年2月23日には高尾GMが武藤氏に,保安院の名倉審査官から,推本が新しい長期評価を公表するので,相談したいと連絡をもらい,保安院と相談してきたというDMを送っている。これに対して,武藤氏は,2月26日に,「話の進展によっては大きな影響がありえるので,情報を共有しながら保安院と意思疎通を各レベルで図ることができるように配慮をお願い致します。」と返信している(甲A184 152丁)。大きな影響とは,まさに停止リスクのことである。
平成23年3月7日保安院による津波問題についての東京電力ヒアリングがもたれた。ここで東京電力が提出したペーパーの一枚が次のものである。
ここで,東京電力ははじめて保安院に対して,推本の長期評価にもとづいて津波高さを計算した場合,明治三陸を福島沖に持ってきたときは15.7m,延宝房総沖を福島沖に持ってきたときには13.6mとなることを報告した。
山下部長(当時)は,高尾GM(当時)から,推本の長期評価に関し,明治三陸沖の波源モデルを使って計算した津波水位と,佐竹教授が提示した2つの貞観津波の波源モデルのうち,福島第一原子力発電所に影響を与える波源モデルを使って計算した津波水位を,保安院に説明していいか聞かれて許可したと述べている(甲B59 平成25年2月15日付山下調書10丁)。
数字の報告だけでも,部長の許可なくできない仕組みとなっていたのである。
そして,高尾氏は,当時の経過をまとめて当日の内に武藤被告人や山下部長らにメールしている(甲A130,2-3丁)。当日の保安院のヒアリングについての報告書メモによれば,保安院の出席者には小林室長と名倉審査官の名前がある。
ここに高尾氏が武藤被告人に送ったメールがそのまま引用されている。ここには,4月の推本の長期評価の時,女川のバックチェック最終報告時に津波対策の遅れについて,早期の対策を促す指示をすることが示唆され,高尾氏らは「津波対策工の検討を着実に実施する必要があります」と答えている。極めて緊迫した重大なメールである。
この日のやりとりについて,保安院の小林勝氏の調書(甲B86)には,この時に,名倉氏が腹を立てて,保安院として津波対策についての何らかの指示をする可能性があると述べた緊迫したやりとりが,正確に再現されている。東京電力に従順な名倉審査官もさすがに立腹して,東京電力の速やかな対応を求めていたことがわかるのである。
このやりとりの中で,小林氏は,「最悪のケースを想定した場合,対策工事はできるのか」とまでは聞き,平成24年10月の時点で方針だけは決められるように検討を進めている」との答えを聞いて,「それでは遅すぎる」とは指摘しているのである(甲B86 13丁)。
この高尾氏のメールについては,武藤被告人は見ていないと言い,このメールは私のパソコンからは見つからなかったと被告人質問で答えた。しかし,メールアドレスは間違いないと答えている。このメールは,2月末のメールの続きであり,極めて重要なメールを見落とすはずがない。この時のことについて,高尾氏は詳細に証言し,このような重要なメールに対して何の返答もよこさなかった上司に対する不信感をあらわにしている。そして,この問題を原子力企画会議で諮ろうと考えている矢先に,3.11の大地震と福島原発事故が発生したのである。
この時点でも,津波対策ができていないことを自覚し,武藤被告人が原子炉の停止を求めることもできたはずである。この重要なメールを見ていないと強弁する武藤被告人は,自らの刑事責任を免れるために,受け取ったメールを消したのではないかと推測せざるを得ない。

第3 山下中越沖地震対策センター長が、2008年2月16日の御前会議で津波対策について説明し、了承を得た事実はないという大ウソ

1 弁護人の主張

弁護人は、その弁論において、山下中越沖地震対策センター長はその調書で、2008年2月16日の御前会議で津波対策について説明し、了承を得たと述べているが、「このような「了承」があったこと裏付ける議事録や議事メモは存在しない。証人尋問における公判供述にも、山下氏以外の者の供述調書にも、山下氏の上記供述を裏付ける供述はない。」などと述べている。
また、「仮に武藤氏に相談した結果、既に決定していた方針と異なる手順をとることになったのなら、すなわち指定弁護士がいう「それまでの東京電力の方針を大きく変更する」(論告65頁)判断がされたというのなら、担当部署としては、あらためて当初の決定をした会議体に方針変更を決定してもらう必要があるはずである。しかし、平成20年7月31日以降の中越沖地震対応打合せや常務会にそのような方針変更が諮られた事実は一切ない。そもそも中越沖地震対応打合せや常務会で方針が決定された事実はなかったからである。」とも述べている。しかし、山下氏の供述の裏付けとなる証拠は無数にある。

2 武藤被告人は,4m盤上でポンプ建屋を囲う対策を示唆していた

「1F,2F津波対策」と題する機器耐震技術Gの長澤氏が,酒井GMのメールに対する返信として,平成20年2月5日に送信したメールで,山下氏も受信者に含まれている。山下氏は,このメールについて,次のように供述している。
「このメールには,「武藤副本部長のお話として山下所長経由でお伺いした話ですと,海水ポンプを建屋で囲うなどの対策が良いのではとのこと」と書いてあります。この武藤副本部長とは武藤栄原子力・立地副本部長のことで,山下所長とは私のことです。私は,武藤副本部長から,津波対策として,海水ポンプを建屋で囲うのがよいと言われた記憶はありませんが,津波評価水位が7.7m以上に上昇した結果,海水ポンプの対策が必要となる以上,私から,そのことを武藤副本部長に報告したと思います。その際,武藤副本部長から,その対策内容として,海水ポンプを建屋で囲うのがいいのではないかと言われて,それを私が長澤さんに伝えていたのだと思います。この海水ポンプを建屋で囲うという話は,従来よりも上回る津波評価水位への対策ですので,武藤副本部長も,推本を取り込む結果,津波水位が7.7m以上に上昇することから,その対策をとるつもりでいたと思います。」(甲B58 10丁)
と説明されている。
武藤被告人は,海水ポンプを建屋で囲うという話をして記憶はあるとしつつ,それは物的防護(核物質防護のこと)の話であると説明している(武藤31回 調書開示前につき丁数は特定不可)。しかし,海水ポンプを建屋で囲う話は核物質防護とは何の関係もなく,海水ポンプは4m盤の上の津波対策上の最重要施設であり,過去に津波対策をとったときにも壁のかさ上げをしている。この時の海水ポンプの話は紛れもなく,津波対策に関して話されたことであり,平成20年2月当時に,武藤被告人が,4m盤上の津波対策を実施する前提で考えていたことが裏付けられる。武藤被告人の,海水ポンプを囲う話は物的防護の話してあるという説明は,直属の部下である山下氏の供述に照らして信用できず,真っ赤なウソであると言わざるを得ない。

3 平成20年2月16日御前会議で津波対策は議論された

平成20年2月16日に御前会議が開催され,ここで福島第一,第二原発の耐震バックチェックについて報告と議論がなされた。
この会議には,被告人ら3名が出席していた。清水副社長も出席していた。しかし,土木グループの酒井GMは出席していない(8回酒井31頁)。
山下センター長は,この日の経過について,次のように供述している。
「そして,この従来よりも津波の評価水位が上昇する見込みであることや,そのための対策が必要になることは,平成20年2月16日に行われた御前会議と呼んでいる中越沖地震対応打合せにおいて,報告されました。」
山下氏は,御前会議の位置づけについて,

  • 中越沖地震により停止した柏崎刈羽原発の早期再稼働を目ざすこと
  • 柏崎刈羽原発の停止により東電の収支が悪化していたこと
  • 火力の多くは老朽化し,電力の安定供給に問題が生じていたこと
  • 1日も早い柏崎刈羽原発の再稼働のためには,迅速な意思決定が不可欠であったこと
  • 常務会の正式決定を待たずに,事実上の意思決定の場として御前会議が開かれるようになった。
  • 耐震バックチェックの審査で支障となって,原子力発電所停止といった事態になる可能性がないわけではないので,福島第一原発、第二原発の案件であっても,停止リスクにつながる可能性がある事項については,この御前会議で報告されていた。

と述べている。このように,福島原発の耐震バックチェックは御前会議の重要課題であったことがわかる。
そして,この会議で,福島の津波の話を説明した経緯について,「2月の御前会議に,1F2Fの津波の件を報告することになったのは,1F2Fの中間報告を控えている段階において,中間報告以降の課題となる点を,頭出しとして勝俣社長と清水副社長に報告しておいた方がいいと判断したからだと思います。原子力立地本部内においては,1週間に1回,武黒一郎本部長,武藤副本部長が出席する本部内会議を行っていました。御前会議では,原子力・立地本部の方針等を報告するわけですので,御前会議に上げる内容については,その本部内会議で報告していました。」と説明する。
そして,山下氏は,平成20年2月16日の御前会議のメモに基づいて,

  • この御前会議に出席した。
  • 「Ssに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて」に基づく説明は自分が担当した。
  • 1Fにおける津波高さが,従来の評価値よりも上回り,従来,OP+5.5mの津波高さが,7.7m以上になること,詳細評価によって,その数値が上回る可能性があることが書かれ,これは,海溝沿いに震源モデルを考慮したと書いてあり,推本の長期評価を取り込んだことを意味する。
  • 想定津波高さの変更に対する対策として,
  1. 非常用海水ポンプの機能維持(特に1F)
    ポンプモータ予備品保有(暫定対応)
    防水電動機等の開発・導入
    建屋設置によるポンプ浸水防止
  2. 建屋防水性向上
    津波に対する強度補強
    貫通部,扉部のシール性向上等を提案したこと。

等が説明された。
そして,「津波に関する方針について,勝俣社長や清水副社長から異論が出されなかったことから,この原子力・立地本部の方針は了承されました。御前会議において了承された方針等は,後日,会社の正式な意思決定機関である常務会に上程されます。」と結論づけられている。
この津波に関するパワーポイントの1枚目(12頁)は,土木グループが作成し,2枚目(13頁)は,酒井氏によれば,「機器耐震あたりが一枚書いたのだと思います」と説明されている(8回酒井31-32頁)。
そして,酒井氏も,この御前会議に体調不良で出席できなかったが,報告を山下氏に頼み,翌日に経過を確認したと明確に証言している(8回酒井30-31頁)。

4 2月16日の御前会議で合意されたこと

このように検討して来たことを総合すると,この日の御前会議では,

  1. 福島第一・第二原発の耐震バックチェックに当たって,推本の長期評価を取り入れて,津波対策を講ずる方針が確認された。
  2. その対策としては,4m盤上の非常用海水ポンプの機能維持と建屋防水性向上の対策を講ずる方針が確認されたことは明らかであると考えられる。
  3. しかし,バックチェックの中間報告に津波対策を盛り込むがどうかという点については,まだ議論を煮詰めることができず,結論は積み残しとなったものと考えられる。
  4. しかし,津波対策が必要な状況となっているという事実は,原発の地元自治体や住民団体からの対策完了の時点までの原子炉の停止の要求につながりかねないため,対外的な公表については慎重を期すことも確認されたものと考えられる。

このことに伴い,議事メモにも機微情報である津波対策に関する記載は残さないという指示がなされ,津波対策に関する議事が残されない結果になったものと考えられる。

5 2.16御前会議で津波対策が議論されたことを示す数々の傍証

続いて,甲A76は,機器耐震グループの山崎GMが酒井氏らに対して送ったメールであるが,これは被告人らの2月16日の御前会議で津波に関する議論がなされていないという主張を根本から覆す,極めて重要なメールである。
「1F/2F津波水位に関する打ち合わせ」と題されたメールには,

「現在,土木Gにて津波高さの検討を進めており.結果がもうすぐ出るとの話を聞いております。
また,先回の社長会議でも津波の対応について報告しています。
評価上,津波高さが大幅に上がることは避けられない状況であることから,その対策について具体的なエンジニアリングスケジュールを作成し土木,建築,機電を含めて今後の対応策について検討していく必要があります。
キックオフとして以下の日時にて打合せを実施したいと考えておりますのでご参集の程お願いいたします。」

と記載されている。この「先回の社長会議」とは,2月16日の御前会議のことである(8回酒井32頁)。このメールの宛先には,土木と機器耐震の両グループのGMが含まれており,2月16日の御前会議の出席者である村野GMが含まれている。
そして,この御前会議には土木グループと機器耐震グループから津波対策に関するパワーポイントを一枚ずつ作成提出し,その説明を行って経営幹部らの了承を受けたことを前提に,このメールは書かれている。
これだけ,明白な物証が残されているのに,この会議で津波対策が話し合われていないなどと主張している被告人らは明らかに虚偽を述べている。これらの証拠について、ひと言の言及もなく、山下調書には裏付けとなる証拠がないなどと、断定する弁論は、明らかにウソを述べており、許しがたい。
そして,このメールの内容は,この御前会議で推本の長期評価を取り入れて津波対策を行う方針が説明了承されたという山下供述を完璧な形で裏付けられている。
そして,これに添付されている別紙が次のエンジニアリングスケジュールである(甲A76 17丁)。
ここでは,御前会議で了承された方針に基づいて実施する津波対策の工程を,機器耐震技術グループがどのように考えていたかが,示されている。ここでは押し波対策としては,

  1. 水密電動機の開発
  2. 電動機の予備品確保
  3. 建屋設置による水密性の確保(1F)
  4. 建屋防水性の向上(2F)
  5. 堰の設置に関する検討

が検討項目とされていたことがわかる。
この文書によって,東京電力はグループを超えて,津波対策工事を実施する方針であったこと,その水位は10mに及ぶことはなく,4m盤上の対策で完了させる予定であり,大規模な防潮堤などは検討されていなかったことがわかる。この点も,山下センター長の調書と完全に符合する。
甲A82は,このメールで呼びかけられた3月7日の津波対策のスケジュールに関する打合せ会議の議事メモである。「土木Gの津波水位に関する評価状況から1F,2Fについては今まで想定していた津波の水位を上回る見込み(O.P.約+5.5m→O.P.約十7.7m) である(社長会議にて説明済み)。この結果から,設備対策が必要となることから,土木,建築,機器耐震各Gにて今後のスケジュールを作成するため,スケジュール案を持ちより,打合せを実施した。」とされている。
そして,「主な議論」としては,「打合せの中で,土木Gから津波高さがO.P.+12~13m程度になる可能性が高いとの説明があったが,機器耐震技術Gは福島サイトにおいてO.P.+10mを超えると主要建屋に水が流入するため,対策は大きく変わることを主張。用意したES(エンジニアリングスケジュール)も津波水位がO.P.+10mを超えると成り立たないこと,対策自体も困難であることを説明。土木Gにて再度水位設定条件を確認した上で,想定津波高さが10数mとなる可能性があることについて上層部へ周知することとした。」とされている。
このメモの内容も,山下調書の内容と完全に符合する。2月16日の御前会議では福島耐震バックチェックで,推本の長期評価を取り入れることは決まったものの,その津波についての対策は4m盤上の海水ポンプの健全性確保を課題とする前提で話し合われていた。このメモにおいても,御前会議で津波の報告がなされたこと,土木グループで計算していた津波の評価値が10mを超えることとなったため,対策が困難となり,機器耐震で準備していたエンジニアリングスケジュールが成り立たなくなってしまうことへの率直な戸惑いが表明されている。

6 土木学会ヘリ依頼と対策先送りは御前会議にも諮られていた可能性がある

弁護人は、7月31日の前後に、津波対策が、御前会議や常務会で話し合われた経緯がないことから、逆算してもともと2008年2/3月に推本の長期評価に基づく津波対策が合意された事実もないと主張する。
私は、この会合の前に、吉田部長、山下センター長、武藤・武黒両氏、酒井氏らが集まる場があり、事前にこの結論を決めていたと考えている。それは、山下調書には、津波対策先送りの方針が、柏崎が停止している中での福島の停止を恐れたためであることが述べられているのに、それが31日の経過の中にないことが不自然であること、酒井氏は、この会合の終了40分後に、東北電力と日本原電、電事連さらには部下に対する追加計算の依頼までを含む用意周到なメールを送っており、会議の結論があらかじめ決まっていたことを示唆していること、さらに次のような政府事故調の吉田調書の裏付けがあるからである。
吉田所長は、当時東電本店の原子力設備管理部長で、武藤氏、武黒氏の部下、山下氏の直属の上司に当たる。
吉田調書には重要な事項が,順序も整理されずに話し言葉で記載されているが、ポイントを抽出すると

  • 酒井7月31日メールに書かれている流れはそのとおりである。
  • この方針について,吉田氏は武藤と事前に相談した。
  • 7月31日より前に方針は決まっていた。
    (吉田調書 平成23年11月6日聴取結果報告書12-13丁)
  • 柏崎の対策費と水平展開した福島の予算については,武藤,武黒とも,また中越沖地震連絡会議などでも議論している。
  • 御前会議で別途計上となっていた津波対策の経費について役員から聞かれて説明をしている。
  • 武黒は電話で部下を呼び出す。
  • 自分も何度も呼ばれて武黒の部屋に行っていた。
  • 酒井と高尾も何度も武黒に呼び出されていた。
  • 武黒と一対一の時もあれば,武藤が混じることもあった。
  • 筋書きはみんな共有していた。
    (吉田調書 平成23年11月6日聴取結果報告書15-16丁)

実は、2008年7月21日に武藤氏、武黒氏らが出席して行われた「御前会議」の議事メモによると、「新潟県中越沖地震発生に伴う影響額の見通しについて」と題する資料等が配布され、中越沖地震発生に伴う柏崎原発と福島第一、第二原発の対策費用が計上され、津波対策費用は別途と記載されていた。柏崎原発の停止と地震対策の費用の高騰が東電の経営に重くのしかかっていたのである。東電の酒井氏は、2008年8月当時、東海第二原発で津波対策に当たっていた安保氏に対して、東電が津波対策工事を先送りした理由について「柏崎刈羽も止まっているのに、これと福島も止まったら経営的にどうなのかってことでね」と説明したとされる検察官調書がある。この御前会議の場で、対策の先送りが決まったのではないかというのが、私たちの推理である。
また、8月11日には,高尾氏は酒井氏らに次のような真情を吐露したメールを送っている。

「酒井さん,金戸さん
推本見解に対する東電方針について,原電安保さんから以下の回答がありました。

  • 上層部に相談し,東電方針に賛成(口ぶりは積極的賛成ではない感じ)
  • ただし,12月のバックチェック最終報告時点で,推本見解をバックチェックに取り入れなくてよい理由を具体的にどのように言うのか,また,12月までに何をするのか見えないので,今後よく調整するよう,上層部に言われている

確かに,WGの阿部先生や今村先生等,津波評価部会の首藤先生,佐竹先生等に対する説明内容は思い浮かびますが,世間(自治体,マスコミ・・・)がなるほどと言うような説明がすぐには思いつきません。ちょっと考えたいと思います。」(「推本対応原電回答」のメール)

実は、高尾さんは、この直前の2007年12月に中越沖地震に関連した東電の断層隠しが発覚し、武黒氏とともに謝罪の会見に立ち会っている。この時の教訓として高尾氏は「県民目線で判断をし,できるだけ速やかに公表するというようなことがこのときの教訓として得られた」「広く一般の目線で判断をし,かつ判断をしたことについては,できるだけ早く公表していくということが必要」と考えたと述べている。
東電の対応が、社会一般の受け容れられないものとなっていることを高尾氏は嘆いていることがわかる。御前会議で決まった方針を高尾氏を納得させるために芝居を打って、武藤氏が土木グループに対策見送り方針を伝達する場が7月31日の会議だったのではないだろうか。

第4 結論

弁護人の弁論は、ひと言で言えば、自分に都合の悪い証拠は全部無視して見ないことにし、都合の良い証拠と証言だけを抜き出して論じたものだといえる。そして、その内容はこれまでの公判をみてきた者には到底納得できない荒唐無稽なものである。
そして、推本の長期評価、東電設計の計算結果、そして御前会議での説明と了承と津波対策が必要とされる状況が積み重なりながら、2011年3月11日まで、被告人らは、何の津波対策も講じなかったのである。土木グループの高尾氏らが必死になって対策を実現しようと努力しながら、結局何も具体化できなかったのは、被告人らが、原発という潜在的に極めて大きな危険を内包する技術を運用していた会社の経営者としての責務を自覚し、安全を第一する規範に基づいて行動していなかったからである。
被告人らは、有罪である。そして、その責任は極めて重い。この期に及んで、責任を否定し続ける被告人らの無反省な態度に対して、裁判所は厳しい有罪判決で鉄槌を下すべきである。