【上申書PDF】7月28日、東電刑事裁判控訴審の「続行期日の指定を求める上申書」を提出しました!

7月28日、東電刑事裁判控訴審の「続行期日の指定を求める上申書」を提出しました!

福島原発事故の東電旧経営陣の刑事責任を追求する福島原発刑事訴訟の控訴審は、6月6日に結審しましたが、期日において、今後の最高裁判決などの内容によっては弁論再開の可能性を示しました。

私たちは、損害賠償請求訴訟の最高裁判決や東電株主代表訴訟の判決を証拠として採用し、審議を尽くしてほしいと弁論再開を求めています。

6月23日には、被害者参加人代理人弁護士が、6月17日付最高裁判決の証拠採用、取調べのための続行期日の指定を求める上申書を提出いたしました。

7月13日、東京地裁民事8部(朝倉佳秀裁判長)は、東電株主代表訴訟について、原告らの請求を認め、被告勝俣、清水、武黒及び武藤に対して、連帯して13兆3210億円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下しました。

判決は、原発には過酷事故の危険性があり、それがゆえに万が一にも事故を起こさないようにしなければならないことを正面から認めました。

そして、本件刑事裁判と同じ証拠に基づき、被告武藤、被告武黒及び被告小森は原子力担当役員として、2008年~2009年には、推本の長期評価にもとづく津波対策が避けられないものであることについて、説明を受けており、津波対策を講じなかったことは任務懈怠に該当すると認定しました。

被告勝俣及び被告清水は、2009年2月の御前会議における吉田部長の発言にもとづいて、対策を命ずることは可能であったとして、責任を認めました。

ぜひ、「上申書」をお読みいいただき、広げてください。

続行期日の指定を求める上申書
(添付資料2は略) PDFを表示する