「最高裁は口頭弁論を開き、高裁判決を破棄するよう求める署名」のお願い

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「最高裁は口頭弁論を開き、高裁判決を破棄するよう求める署名」のお願い

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最高裁判所 第二小法廷 裁判長 戸倉三郎 様

福島第一原発事故は、日本における最大の産業事故・公害事故であり、12年以上経っても放射性物質の放出を止められず、避難者も帰ることができず、収束を見せず今も続いています。

その刑事責任を問う東電刑事裁判は、一審東京地裁・二審東京高裁の法廷で、東電内部の会議やメールのやり取りなど数々の証拠により、東電元経営陣3名の刑事責任が明確になりました。

しかし、東京高裁判決は被告人3名を全員無罪としました。

高裁判決は原発事故の被害を軽視し、双葉病院からの極限の避難で亡くなられた44名の被害者と遺族を踏みにじるものです。また、大きな危険を内包する原発を運転する会社の最高経営層が、安全を第一に考え対策を指示さえすれば防げた事故であることを無視しています。このような判決が確定しては、費用をかけてまで自然災害による事故への対策を行う者はいなくなり、またいつか同じような原発事故が起こることを防げなくなってしまいます。

今も続く過酷な福島第一原発事故の被害に真摯に向き合い、不当な判決を覆すために、最高裁は口頭弁論を開き、高裁判決を破棄して刑事責任を明らかにするよう求めます。最高裁は独立した司法の誇りにかけて、歴史の批判に耐え得る公正な判断をするよう切望します。

参考:東電刑事裁判とは?

2011年3月11日の東京電力福島第一原発事故について、刑事責任を問う唯一の裁判です。被告人は、勝俣恒久東京電力元会長ら3人です。罪名は業務上過失致死傷罪。津波対策を怠って事故を引き起こし、社員や自衛官らにけがをさせ、避難途上にあった双葉病院の患者44人を死亡させた罪です。

この刑事裁判は、全国1万4千人以上の刑事告訴・告発を検察庁が不起訴としたものの、一般有権者からなる検察審査会が「強制起訴」を決めたことにより開かれました。しかし東京地裁の第一審、東京高裁の控訴審はともに被告人全員無罪の判決を下しました。検察官役の指定弁護士は「原子力行政に忖度した判決だ」「さまざまな事実誤認を犯している」と批判し、最高裁に上告しています。

(呼びかけ・連絡先) 福島原発刑事訴訟支援団、福島原発告訴団
メール info@shien-dan.org