福島原発刑事訴訟支援団ニュース第17号 青空

「高裁は重大な事実誤認、審理尽くさず」指定弁護士が上告趣意書!「最高裁は口頭弁論を開き、高裁判決を破棄するよう求める署名」を広げよう!:佐藤和良

佐藤 和良(福島原発刑事訴訟支援団団長)

福島原発刑事訴訟支援団のみなさま

いよいよ、最高裁判所での闘いの始まりです。検察官役の指定弁護士が9月13日、上告の理由を明示した上告趣意書を最高裁に提出しました。

今年1月の東京高裁の控訴審判決は、一審で十分立証された、双葉病院からの危機的な避難と被害者遺族の心情を全く無視し、原発事故の被害を考慮せず、原子力関連法令の趣旨・目的を踏まえず、必要な事故対策をしないことを免罪し、次の原発事故を準備する危険な論理に貫かれていました。

指定弁護士は、会見で、高裁判決は「著しく正義に反する判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、審理不尽」「法例違反がある」と上告の趣旨を述べて、上告の理由について「結果回避可能性」、「被告人らの認識と刑事責任」、「予見可能性の判断において『現実的な可能性』があると認識することを要求した誤り」、「『長期評価』は、10m盤を超える津波が襲来することの具体的可能性を認識させる性質を備えた情報であったこと」を説明して、高裁判決の破棄を求めました。石田省三郎弁護士は「最高裁では、我々の主張が認められると確信している」と述べました。

福島第一原発事故は、人々の暮らしと人生を壊し、被害者・被災者は、現在もその苦しみの只中にいます。今も続く過酷な福島原発事故の被害に真摯に向き合い、原子力行政に忖度した不当な判決を覆すために、最高裁において、ぜひとも「口頭弁論を開き、高裁判決を破棄するよう」、全国から声をあげていきましょう。

全国の皆様に、緊急に「最高裁は口頭弁論を開き、高裁判決を破棄するよう求める署名」を呼びかけます。新刊本『東電刑事裁判 問われない責任と原発回帰』(編著:海渡雄一・大河陽子)を広め、汚染水の海洋放出を強行した、東京電力の無責任体制と誤った原子力政策にくさびを打ち込みましょう。みなさまのお力をお貸しください!

決意を新たに、最高裁に向けた闘いをスタートさせるため、10月1日東京、10月7日福島で「東電刑事裁判 最高裁に向けて キックオフ集会」を開きます。全国で緊急署名を広く集め、11月20日に最高裁に提出する、初めての最高裁要請行動を行います。ぜひ、みなさまのご参加をお願いいたします!(2023年9月16日)


東京高裁判決を鋭く批判した指定弁護士による上告趣意書:海渡雄一

海渡雄一(福島原発告訴団弁護団)

津波の現実的な可能性を求めることが誤り

指定弁護士による東京高裁判決に対する上告趣意書が9月13日に提出された。1月18日に東京高裁第10刑事部(細田啓介裁判長)は、一審無罪判決に対する指定弁護士の控訴を棄却し、原判決を維持するとの判断を示した。

上告の趣旨は、

「指定弁護士の控訴を棄却し、被告人らを無罪とした第一審判決を維持した原判決には、これを破棄しなければ著しく正義に反する判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、審理不尽(刑事訴訟法411条3号)、及び法令の違反(同条1号)がある。」

とするものであり、高裁判決の破棄を強く求めている。

指定弁護士は、趣意書の冒頭で、

「原判決の基本的な誤りは、本件が津波という自然災害に伴う原子力発電所の重大事故であるということに、全く目を向けていないという点にある。」「さらには、被告人らは、原子力発電所の管理・運営に極めて重大な責務を負っているという視点が全く欠けている」

と指摘している。そのうえで、原発の安全対策を義務付けるために

「「現実的な可能性」をもとめること自体が基本的に誤っている」

としている。

政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した長期評価では、福島沖を含む日本海溝沿いの領域で過去400年に3回の大きな津波地震がおきているとしていた。高裁判決は、「国として、一線の専門家が議論して定めたものであり、見過ごすことのできない重みがある」と述べたものの、この見解に反する意見の研究者がいることなどを根拠に、原発の安全対策を基礎づける「現実的な可能性」はないとし、津波対策の必要性を否定した。しかし、自然災害は確実に予見することは困難なのであるから、「現実的な可能性」を求めることは、事前に対策を講ずるべき場合はありえないということになってしまう。

上告趣意書は、1992年の伊方最高裁判決が深刻な災害を「万が一にも起こらないようにする」ことを求めていたこと、原子力安全委員会から、原子炉の安全目標としては、10万年に一度の可能性があれば、津波対策を講ずることが求められていたこと、2006年の耐震設計審査指針において、「極めてまれではあるが発生する可能性のあると想定することが適切な津波」への対応が求められていたことを確認し、東電の委託研究でも10のマイナス5乗よりやや低い頻度が示されていたのであるから、当然これに対応するべきであったとしている。

最高裁多数意見は長期評価の信頼性を否定していない

また、指定弁護士は2022年6月17日の原発事故損害賠償事件の判決において、最高裁の多数意見が、東電の津波計算結果について「安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして合理性を有する試算であった」としていることを引用し、最高裁が、長期評価の信用性を否定していないことから、高裁判決はこの最高裁判決とも決定的に矛盾することを繰り返し指摘している。

そのうえで、最高裁判決の誤りは、防潮堤以外の対策を取ることとなった蓋然性を否定し、仮に防潮堤がつくられたとしても、敷地の南東側からの津波の侵入を防ぐことしかできず、大量の海水が敷地に侵入することは防げなかったとしている点にあると指摘する。

武藤の対策先送り方針は土木調査グループの方針を真っ向から否定したものである

上告趣意書は被告人の武藤、武黒、勝俣の3人が、どのような事実を認識することができたかについて、証拠にもとづいて丹念に確定している。

武藤については、2008年6月10日の会議の趣旨が、推本津波に対応する津波対策の決断を求める場であったこと、土木グループの説明は、津波対策が必要であり、東海第二原発でも津波対策を検討中であり、耐震バックチェックで保安院の了解を得るためにも対策を実施することは必要不可欠であったことを説明したものであった。そして、この段階での武藤の部下に対する指示も対策実施を前提とするものであったことを指摘している。そして、2回目の7月31日の会議の直前の段階でも、土木グループのヘッドである酒井は今度こそ津波対策の実施を決断し「設備側、対策側に移行していくプロセスに入っていくべきだ」と考えていたことを指摘している。

このような検討を踏まえて、7月31日の武藤の津波の波源について土木学会での検討にゆだね、津波対策の実施を先送りすることとした決定は、土木調査グループの方針を真っ向から否定するものであったと結論付け、東電株主代表訴訟の東京地裁判決と同様の見解を示している。

上告趣意書提出後に記者会見をする指定弁護士
上告趣意書提出後に記者会見をする指定弁護士

武黒にも津波対策の重要性を認識できる多数の契機があった

武黒は、2008年2月16日の御前会議で長期評価に基づく津波高さがかなり高くなりうることを知らされていた。同年8月には、武黒は武藤から長期評価の見解に基づいて、福島沖に津波波源を置いた場合「大変高い津波水位」となることを報告された。また、武黒は2009年2月11日の御前会議で、「女川や東海がどうなっているのか」と吉田に質問し、「女川はもともと高い位置にあり、浜岡は以前改造しており、当社と東海の問題となっている」との回答を得ている。当日の書記役であつた原田友和は、当日の配布資料の中の「地震随伴事象(津波)」の部分に「問題ありだせない(注目されている)」と書き込んでおり、津波対策が議論の焦点であったことがわかる。さらに、2009年4-5月には吉田から15メートルの津波高さ計算結果の報告を受けていた。

勝俣にも津波対策の重要性を認識できる契機があった

津波計算の根拠が推本の長期評価であることを認識していた武藤と武黒だけでなく、勝俣についても、2009年2月の御前会議における吉田原子力設備管理部長と武黒らとの問答から、高い津波高さを示す計算結果は、「決して過小評価できる情報ではなく、他の原子力事業者も対策を迫られるような見解」であり、津波対策を講じなければ過酷事故が発生する可能性があることを当然認識することができたと指摘している。この点も東電株主代表訴訟における2022年7月13日判決と同旨である。

水密化などの的確な津波対策によって結果回避は可能であった

結果回避措置について、東京高裁判決は、水密化の対策は他の対策とセットでなければ、事故の結果を避けることはできなかったと判断したが、そのような判断には何の根拠も示されていない。また、津波による浸水高さが予測よりも高くなったと指摘もされたが、津波の水密化の対策をとるとした場合に、かなりの余裕を見込んで設計がなされたはずであり、少なくとも過酷事故の結果は避けられた可能性が高いと株代訴訟判決は判断していた。指定弁護士も、水密化などの措置によって事故の結果が回避できたこと、そして、このような対策の例が台湾の金山原発やアメリカカリフォルニア州のディアブロキャニオン原発などで実装されていることを、具体的な証拠を示して論じている。これらの立証は、最高裁で判断が示された損害賠償事件などでは立証されていなかった事実であり、東電刑事裁判は最高裁判決とは証拠関係を異にしていることを銘記する必要がある。

このように、15メートルの津波に対する対策によって事故は回避できたのであり、このことは東電技術者の上津原氏らの検察官調書に基づいて十分認定できた。

さらに、結果回避の可能性について、指定弁護士は追加の証人尋問とりわけ東芝の上級原発技術者であった渡辺敦雄氏の尋問を認めなかったことについて、渡辺氏の陳述書を上告趣意書に添付し、東京高裁の審理不尽(十分な審理を尽くさなかったことは上告理由となる)を厳しく指摘している。

渡辺敦雄氏は、後藤政志氏とともに東電の株主代表訴訟で原告側の証人として証言に立ち、その証言は、水密化の措置をとるとした場合、どのような設計となり、そこにはどの程度の設計上の余裕が見込まれたかなどを的確に証言し、その証言は、3被告人と清水社長に対して13兆3千億円の支払いを命じた2022年7月13日の判決に結実している。

ホテルやデパート火災における経営者の過失責任を問うた判決との類似性

最後に指定弁護士が、本件の事例はホテルやデパート火災における経営者の過失責任を問い有罪判決が下されている事件との類似性を指摘している点が注目される。

すなわち、ホテル・ニュージャパン事件の最高裁平成5年11月25日決定が、「いったん火災が起これば、発見の遅れや従業員らによる初期消火の失敗等により本格的な火災に発展し、・・・宿泊客らに死傷の危険が及ぶおそれがあることを容易に予見できた」と判断していることなどをふまえ、慶応大の井田良教授の次のような見解を引用している。

「出火の原因が不明で、それはおそらく放火だったのではないかと疑われる事例を考えると、火災の発生の可能性はそれ自体としてはかなり低いものであり、それはまさに万が一の事態であり、危惧感以上のものを認め難いのではないかと思われる。もし結果回避義務とは独立に、結果発生を前提としてその予見可能性があるかどうかを問題とすれば、予見可能性そのものは低く、むしろ否定されざるを得ないことになるであろう。これに対し、ここでは万一の事態(そして起こってしまってからは取り返しのつかない事態)に対処することが要求される形の結果回避義務が問題となっていることから、それを課すために要求される予見可能性の程度はかなり低いものであってよいと考えてはじめて、過失処罰の要件としての予見可能性は肯定されるのである。」(井田良「変革の時代における理論刑法学」154、155ページ)。

まさに、原発事故は可能性が大きくはなくとも、起こってしまってからは取り返しのつかない場合の典型例である。ホテルやデパート火災では、万が一の場合の対策を講じていなかった会社役員の刑事責任が肯定されている。同じ論理で有罪を導くことができるはずであるという指定弁護士の論理は、本件の被告人らに対する刑事責任の構造を明らかにした見事な上告趣意であると言える。

上告趣意書の結論

上告趣意書は、その結論を次のように結んでいる。

「≪津波の≫計算結果により、10m盤を超える津波がいつ襲来するかわからない状況であることが、既に判明していた。そうである限り、上記機序によって、いつこのような事故が起こるかわからないのであるから、速やかに防護策に着手し、それが完了するまでの間、浸水を防ぐため原子力発電所の稼働を停止する、そうすれば、仮に工事が間に合わなくても事故を防ぐことができたのである。

本件は、このように極めて単純な事件である。東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長が、令和5年7月17日、「「ノーモア・フクシマ」いわき市民訴訟原告団」に対して、「当社としては防ぐべき事故を防げなかったことについて深く反省する」などと述べて「謝罪」(添付資料4)の意を表明しているとおり、本件過酷事故は、東京電力が自らの手で防ぐべき事故であったのであり、防ぐことができた事故であった。

これらの事情は、これまでに取り調べられた様々な証拠によってすでに明白にされているばかりでなく、原審において指定弁護士が請求した証拠により、一層明白になったはずである。事実取調請求を却下しておきながら、立証がなされていないなどというのは、まさしく支離滅裂と評すべき以外の何物でもない。

原審が、指定弁護士による事実取調請求を却下し、さらにさまざまな事実誤認を犯していることは、著しく正義に反する。これらの重大な誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。裁判所においては、その正義を回復するため、原判決を破棄し、被告人らの刑事責任を明らかにする判決をなされるよう強く求めるものである。」

被害者たちは、この上告趣意書にもとづいて東京高裁判決の破棄を求める

事件は、原発事故損害賠償事件と同じ最高裁の第二小法廷に係属している。第二小法廷には戸倉長官が在籍するため実質は4人である。最高裁多数意見を構成した菅野博之裁判長はすでに退任し、東電株主代表訴訟において、東電の代理人を務めた弁護士たちが在籍する長島大野法律事務所の顧問に就任している。

その代わりに尾島明裁判官が任命されている。最高裁首席調査官や内閣法制局参事官などを務めたエリート裁判官である。この小法廷には理の通った少数意見を貫いた三浦守裁判官(元大阪高検検事長)も留任している。尾島裁判官が三浦裁判官に同調するだけで、小法廷は賛否同数となり、事件が大法廷に回付される可能性がある。

指定弁護士の申し立てた上告趣意書は、考え抜かれ、研ぎ澄まされた論理で書かれている。簡潔であり、論旨は明快である。私たちも、この上告趣意書の内容を広く市民に知ってもらい、東京高裁判決の破棄、さらには昨年の最高裁判決の見直しを求めて、最高裁に挑んでいきたい。


支援団会員からのメッセージ

ニュース第16号拝読しました。
最高裁で、真剣に仕事に取り組む優秀な人たちに出会えることを願います。


滋賀県 Nさん

いつもおつかれさまです。「悪いことをしたら、責任をとる」、この当たり前のことが通らない日本社会を根本から正さねば、次の世代に申し訳が立ちません。みなさんの「あきらめない」闘いに賛同いたします。原発のない社会へ、玄海原発を抱える佐賀の地から、ともに闘っていきます。


佐賀県 Nさん

紙面から、文字の中から、憤りが降ってきました。国は何を守り、どこに向かおうとしているのか、不安と不満でいっぱいです。
福島から少し遠くなりましたが、地面も空も続いていますから、力はありませんが気持ちはずっとそこにあります。


愛知県 Hさん

ニュースレター、いろんな意味でとても良かったです。お二人の対談形式の解説とても分かりやすく、様々な思いがこみ上げました。


栃木県 Kさん

*たくさんのメッセージをありがとうございます。ご紹介しきれなかった皆さまにも感謝申し上げます。


新刊『東電刑事裁判 問われない責任と原発回帰』

編著:海渡雄一・大河陽子
発行:彩流社
定価:税込1650円 A5判 200頁

刑事裁判の問題をを中心に、GX法や老朽化の問題を藤川誠二弁護士が、甲状腺がんと汚染水海洋放出の問題を北村賢二郎弁護士が執筆するなど、多岐にわたる内容です。原発事故後の復興政策の問題を含め、原発問題の現情勢をとらえた必読書です!
支援団集会での告訴人の発言も収録しました。
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最高裁への署名にご協力ください!

最高裁第二小法廷あての署名を開始します。最高裁が福島原発事故の被害に真摯に向き合い、控訴審の不当判決を覆す判断をするよう署名を集めましょう!

署名締切11月15日(水)

署名提出・最高裁前行動11月20日(月)

※最高裁前行動や集会を計画しております。詳細については改めてご案内いたします。


2023東電刑事裁判 最高裁に向けて キックオフ集会!

キックオフ東京集会

  • 10月1日(日)14:00~16:00
  • 全水道会館 4F 大会議室(JR水道橋駅徒歩1分)
  • 河合弘之弁護士、海渡雄一弁護士…上告趣意書の解説など
  • 原発被災者からのスピーチ

キックオフ福島集会

  • 10月7日(土)14:00~16:00
  • 福島テルサ 中会議室あづま(JR福島駅東口徒歩10分)
  • 海渡雄一弁護士、大河陽子弁護士…上告趣意書の掛け合い解説
  • 原発被災者からのスピーチ

*両会場で新刊本の販売とサイン会を行います。


事務局からのお知らせとお願い

支援団の活動は、みなさまの年会費・カンパで支えられています。2023年の会費納入がまだの方はよろしくお願いいたします。

  • 年会費は一口1,000円、一口以上をお願いいたします。カンパも歓迎です。
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  • ゆうちょ銀行の普通口座(通帳)からお振込みをされる場合、その口座開設時のお名前・ご住所で通知されます。ご住所等に変更があった場合はその旨ご連絡ください。
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  • 領収書が必要な場合はご連絡ください。メールの際は、件名を「領収書依頼」としてお送りください。

ゆうちょ銀⾏(郵便局)からお振込みの場合

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銀⾏名:ゆうちょ銀⾏
⾦融機関コード:9900
店番:229
預金種目:当座
店名:二二九(ニニキユウ)
口座番号:0120291


ニュースの名前「青空」は、強制起訴が決まった2015年7月31日の東京地裁の前で見た「どこまでも晴れわたった青空」から命名しました。表題は佐藤和良団長の書によります。

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福島原発刑事訴訟支援団ニュース 第17号 青空
2023年10月1日発行
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