福島原発刑事訴訟支援団ニュース第3号 青空

刑事裁判が始まった! 明らかになる証拠!
支援団に結集し、公正な裁判を求めよう!

佐藤 和良(福島原発刑事訴訟支援団団長)

福島原発刑事訴訟支援団のみなさま

2017年6月30日。遂に、日本最大の公害事件、全世界が注目する、東電福島原発事故の刑事裁判、東電旧経営陣3被告の第1回公判が開かれました。

小雨降る東京地裁前には、早朝4時にバスで出発した福島をはじめ、各地から馳せ参じた被害者、被災者、全国各地の支援者などが、午前7時30分から8時20分まで、97席の傍聴席のうち報道関係者用などを除いた54席の抽選のための傍聴整理券配布に717人が並びました。

9時地裁前でのアピール行動から地裁へ。筆記用具以外は持ち込み禁止、一人一人携帯品を全部点検、身体を金属探知機と衛視によるボディタッチでチェックする厳戒体制。

地裁104号法廷には、裁判官3名と検察官役の指定弁護士5名、被害者参加制度により委託を受けた弁護士4名が着席、遅れて東電旧経営陣の勝俣、武黒、武藤の3被告が被告弁護人7名と入廷。

10時すぎ、永渕健一裁判長が開廷宣言。冒頭手続きが始まり、裁判長が人定質問、指定弁護士の石田省三郎弁護士が起訴状を朗読、裁判長が黙秘権の告知を行い、罪状認否に入ると、勝俣被告は、小声で「放射性物質の外部放出事故を起こし、広く社会に迷惑をかけお詫びします。

しかし、予見は不可能で刑事責任は適用されないと考えています」と述べ、続いて元福岡高検検事長の有田知徳弁護士が「無罪を主張する。予見可能性、結果回避可能性もない」。続いて、武黒・武藤被告もそれぞれ予見不可能と述べ、元東京地検特捜部検事の政木道夫弁護士ら弁護人も無罪を主張しました。

証拠調べ手続きでは、まず、指定弁護士の神山啓史弁護士が冒頭陳述。神山弁護士は「人間は、自然を支配できません。私たちは、地震や津波が、いつ、どこで、どれくらいの大きさで起こるのかを、事前に正確に予知することは適いません。だから、しかたなかったのか。

被告人らは、原子力発電所を設置・運転する事業者を統轄するものとして、その注意義務を尽くしたのか。被告人らが、注意義務を尽くしていれば、今回の原子力事故は回避できたのではないか。それが、この裁判で問われています。」と1時間半にわたり陳述しました。

昼の休廷を挟んで、午後1時12分すぎ、被告弁護人による冒頭陳述。

「3名共通の主張」は、「予見可能性、結果回避可能性、いずれも認められない」「地震本部の長期評価は、信頼性も成熟性もない」「東電設計の解析は試計算結果、試行的試験的結果である」と。勝俣被告の弁護人は、「会長に職務権限の定めはなく、業務執行権限はない。入社以来、原子力部門に在籍せず、安全性の知見はない」と。

また、武黒被告の弁護人は「フェローは、指導的立場ではなく、勝俣を補佐していない。立地本部長だから知っているわけではない」と。さらに、武藤被告の弁護人は「東電設計の試計算について、何らかの方針が決定されたことはない」と揃って責任逃れ。

これに対し指定弁護士による証拠要旨の告知では、証拠238点から、東電が大津波を予測し防潮堤など津波対策に取り掛かっていたにもかかわらず、3被告が経営判断でこれを中止した経緯が、当時の会議記録メモや社内メール、東電設計の解析報告書などにより白日のもとにさらされました。弁護側の証拠要旨も93点告知され、最後に、裁判長が「次回期日は追って」と延べ閉廷しました。

私たちは、始まった刑事裁判を傍聴し、公判内容を国内外に発信していきます。事故原因の究明、旧経営陣3被告の有罪を求め、真の被害者救済の道を開くために、東京地裁が公正な訴訟指揮を行い、公正な裁判を進めるよう訴え、支援団を拡大していきましょう。

傍聴抽選結果の発表の様子。東京地裁にて
傍聴抽選結果の発表の様子。東京地裁にて

初公判傍聴報告 (7月17日開催「初公判 福島報告会」より)

トシユキ(告訴人・支援団会員)

ようやく、東京地裁104法廷で、行われた東電3兄弟こと、勝俣、武黒、武藤の刑事裁判初公判の傍聴を簡単ではございますが報告をさせて頂きます、福島県いわき市に住んでおります、トシユキと申します。どうぞ宜しくお願い致します。

まずは、なぜ刑事裁判開始までこれ程時間を要したのか、不思議でなりません。なぜ世界でも類を見ない程大きな公害事件であるにも関わらず、家宅捜索など強制捜査が行われなかったのでしょうか?証拠はまだまだどこかに眠っているのでしょうか。

東京地検と言うより、検察庁の「不起訴」という結論ありきの筋書きが出来ていたのではと。被害者としては疑いたくもなります。これはこれで「検察という行政」には相当深い闇がありそうに思えてなりません。

では裁判の傍聴報告に移ります。

「傍聴までが一苦労」その1
当日朝3時に起床し、4時のいわき駅発の高速バスに乗りました。このバス以外の移動手段は不可能でした。なぜなら傍聴抽選参加締め切りの朝8時20分までに東京地裁に到着出来ないからです。常磐線の始発特急ですと、東京駅着は9時03分で間に合いません。

高速バスも案の定、首都高速は渋滞でした。途中の綾瀬駅で降車し、千代田線に乗り換え、霞ヶ関駅の地下道を歩くこと15分、地裁前に到着したのは締め切り5分前でした。

「傍聴までが一苦労」その2
傍聴券を手にし、いざ地裁に入ると、持ち物を預ける透明なビニール素材の手さげ袋に入れさせられ、番号札を受け取り、続いてポケットに入っているもの全てを検査され、さらに金属探知機で頭の上から足の先まで検査されました。腕時計も目視で確認され、タバコの箱の中まで確認という厳しさです。国際線の入国審査以上です。

検査を担当された職員に、その場で「なぜここまでやるんですか?」と率直に質問すると、「私達は裁判長の指示で行っています」との納得のゆく説明が職員からありました。最近は何かと物騒な世の中ですから仕方ありません。

「傍聴までが一苦労」その3
東京地裁では最大の傍聴席数を誇る、この法廷ですが、「裁判官に向かって左側の白いビニールで出来た背もたれカバーが掛けてある席は記者席なので、座らないで下さい」との注意を受けました。その数40席程でしょうか? ですので一般傍聴席は50席程です。

これ程の割合を記者に優先するなら、刑事裁判はインターネットで世界中に生中継して欲しいと思いました。録画配信でもいいですけど……。
公開の法廷ですが法律上のなにか問題でもあるのでしょうか?と一応この場を借りて問題提起させて頂きます。

「傍聴報告(午前の部)」
私は傍聴席の最後部の裁判官に向かって一番右に座り傍聴しました。傍聴人も含めて法廷の全てが見えると思ったからです。被告3人は左側の扉から、勝俣、武黒、武藤の順に入廷し、左側の被告席にそれぞれの弁護士さんを一人ずつ挟んで着席しました。

初めに裁判長から人定(じんてい)質問がありました。3人の被告はこれに答えました。その後の罪状認否で3人は、「想定出来ない津波高さだったので、よって結果回避義務はなく、無罪を主張します」との旨を堂々と述べられましたね。声は小さいですけど。当然と言えば当然ですが、そのようなロジックしか思いつかないのでしょう。

その後、検察官役の指定弁護士である神山弁護士が90分間に及ぶ冒頭陳述を、声高く朗読し、最後に語気を強めて「本件事故がなければ44名もの尊い命が奪われることはなかったのです」と述べられました。

その間、勝俣は被告席に設置されたモニター画面でその表情は良く分かりませんでしたが、武黒は表情を終始変えず、まじめに裁判に臨んでいるようでした。しかしその隣の一番傍聴席に近い武藤はメガネを取ったり、手で眉毛触ったりしている様子が見て取れました。

「傍聴報告(午後の部)」
出てくる、出てくる証拠の数々!!社内のメールや図面、勝俣が出席していた「御前会議」の内容。これでもか!と最後には「物証」を検察側のテーブルに並べ、被告3人を被告席から離席させ現物を確認させたりもしました。なにやら紙媒体のものを綴じた複数のファイルのようでした。きっと第2回公判でも証拠を被告3人に突きつけることになりそうです。詳しくは福島原発刑事訴訟支援団のHPを見て下さい。
結局この裁判のポイントとはなにか?
「知らなかった、予想出来なかった」を証明するのは大変ですが、検察官役の指定弁護士さんのたくさんの証拠から、「この会議に出ていましたよね」「この資料は会議で配布されましたよね」などとなる訳です。知らなかったでは済まされません。
1F立地自治体元首長さんから聞いた「嘘は必ずいつかばれる」
この言葉通りに現在進行中なのではないでしょうか。1991年10月に1F1号機タービン建屋での海水漏えいで、ディーゼル発電機が水没した時、東電内部で「津波と原発過酷事故を結びつけるのはタブーなんだ」と上司から言われた元社員の証言など、3.11までに対策が出来たにもかかわらず、それを怠って来た責任は正に重大であると思います。

最後に一言、申し上げます。

現在の1FにはOP24mの頑丈な防潮堤がないというのは、いかがなものでしょうか。建設の実施計画は作ったのでしょうか、規制庁への申請は行ったのでしょうか。1F全体としての東電社員や協力企業社員の避難訓練は行わないのでしょうか。そしてこのような企業に原発を扱わせて良いのでしょうか。

以上です。


入会された方々から支援団へのメッセージ

震災から6年を迎えようとしているのに、東電、国の無策に怒りを覚えます。福島原発の原因究明、責任者の処罰、事後処理、賠償なくして再稼働などあり得ない。オリンピックありきの帰還、健康問題への取り組みにも疑問を感じます。この問題に日夜汗を流しておられる全ての皆さん、本当にご苦労様です。


京都府Tさん

所沢で福島から避難されている方のお話を聞きました。その方と同じく子ども2人を育てる母親として、涙なしには聞けませんでした。子育てや日常に追われ事故の記憶が薄れ福島の人びとや復興について目を閉ざしかけていた自分に気づかされました。それでは何も変わらない。福島の方々のたたかいは一地域の問題ではなく子どもたちがこれから長く生きていく日本社会のあり方の問題だと思います。子どもたちの未来のためにも、反省しつつ気付いた時に行動しなければと思い、ささやかながら継続的に支援させてもらうことにしました。


埼玉県Sさん

原子力発電絶対反対です。単なる電気会社が作った悲劇から生まれた、誰かがもっと前に止めればなんとかなったかもしれないことです。今私が止められるなら未来の為に止めるべきだと思ってます。汚染は日本だけでなく世界にも広がります。いまだに何百トンの汚染水を太平洋に流して世界につながる海を汚染しています。この事実を知ったときに世界は日本を許してくれるでしょうか?また、このような過失を犯した国にオペレーションをする資格はないと思います。


ハワイDさん

世界中を震撼させた福島原発事故を発生させても、国・東電はその責任を一切とろうともせず、原発再稼働に舵を切り、「帰還」強要と避難者切り捨て政策を進めています。原発事故の真実を究明し、事故の責任を明確にさせていく貴支援団の取り組みに賛同し、共に闘います。


東京都Mさん

*スペースの都合上、メッセージを一部割愛させていただいております。ご容赦ください。


ついに始まった刑事公判
厚い証拠で証明された東電幹部の刑事責任(前編)

海渡 雄一(福島原発告訴団弁護団)

はじめに

6月30日、勝俣、武黒、武藤三被告人の刑事責任を問う、福島原発事故刑事裁判の第1回公判がようやく開かれました。この期日は待ちに待った期日でしたが、その内容も、とても大切な期日でした。検察官による冒頭陳述と証拠の要旨が告知されました。

被告人とその弁護人等は事故の予見可能性などがなく、また対策を講じたとしても事故は避けられなかったなどとして無罪を主張しました。しかし、示された証拠を見る限り、被告人等の主張は通らないでしょう。

推本の長期評価に基づく津波評価を行い、2009年6月までに対策を完了する方針

東京電力の津波対策を担当していた土木グループは、2007年末に、推本の長期評価に基づいて、津波評価を行い、2009年6月に予定されていた耐震バックチェックの最終報告までに、この津波に対応する工事を実施する方針を決めました。

冒頭陳述は、「高尾誠や金戸俊道は、長期評価が地震本部という政府が地震に関する調査研究を実施するために設置した権威ある機関の見解であること、土木学会津波評価部会が行った重み付けアンケートにおいても、「どこでも発生する」という長期評価の見解を支持する考え方が多かったこと、東京電力の東通原子力発電所の設置許可申請においても、地震本部の見解を取り入れていることなどについて、共通の認識を持っていました。

そこで、津波評価に当たっては、長期評価の見解を取り上げるべきだという考えを酒井俊朗に伝え、酒井俊朗もこれを承認しました。」とされています。この事実は、裁判での大きな争点となるでしょうが、東電の土木グループの社員の作成していたメモやメールなどによって裏付けられます。

東電設計に対する依頼は、試算ではなく基準津波を決めるためのものであった

2008年1月11日、土木調査グループは、吉田昌郎らの承認を得た上で、東電として東電設計に対し、長期評価の見解に基づく日本海溝寄りプレート間地震津波の解析等を内容とする津波評価業務を委託しました。これは、正規の委託契約です。

そして、2月16日には、被告人ら3名も出席して「中越沖地震対応打合せ」が開催されました。山下和彦も、地震対策センター長としてこの会議に出席し、「Ssに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて」(Ssは「基準地震動」)という報告を行いました。

その中で津波についても報告がなされ、「地震随伴事象である津波への確実な対応」、「津波高さ」、「見直し」、「+7.7m以上」、「詳細評価によってはさらに大きくなる可能性」、「指針改訂に伴う基準地震動Ss策定において海溝沿いモデルを確定論的に取扱うこととしたため」などと報告しました。

この報告に対して、被告人ら3名を含む出席者からは、特段の異論はなく、耐震バックチェックにおいて長期評価の見解を取り上げる地震対策センターの方針が了承されました。この会議が、津波対策において推本の長期評価を取り入れることを東電の社の方針として確認した会議であったといえます。

この当時には、酒井が関係者に送り、また受信したメールが残されています。2008年1月23日に、酒井氏が中越沖地震対策センターつるがたかし氏らに送信したメールには、「津波評価については、福島沖の基準地震動用地震モデルを津波に転換した場合に、NGであることがほぼ確実な状況。

ようするに、中間報告に含む含まないかに関わらず、津波対策は開始する必要があり、そうであるのであれば、少なくとも津波に関して中間報告に含む含まないの議論は不毛な状況。それよりも津波の上昇側の対策が現実にどのようにできるかが課題。」とあります。大幅な津波対策の見直しが必須な状況であったことがわかります。

2008年2月4日に酒井氏が東京電力のながさわかずゆき氏らに送信した「1F、2F津波対策について、金曜日、山下センター長らと1F、2Fにバックチェック説明を実施。津波について、今回建築(「建築」「土木」「機電」等は、それぞれ東京電力の部署グループの略称です)が基準地震動用に改訂指針で記載される不確かさを考慮して、福島沖にマグニチュード8以上の地震を設定。

現在土木で計算実施中であるが、従前評価値を上回ることは明らか。1F佐藤GMからも強い懸念が示され、社内検討について、土木が検討結果を出してからではなく、早期に土木、機電で状況確認をする必要があるのではないかと認識。津波がNGとなると、プラントを停止させないロジックが必要。」とされています。

2008年2月5日にながさわ氏が酒井氏らに送信したメールには、「武藤副本部長のお話として、山下所長経由でおうかがいした話ですと、海水ポンプを建屋で囲うなどの対策が良いのではとのこと。」などとされています。まだ、武藤氏は10メートル盤を超えるような津波高が示されることになることを知らないようです。

津波対策工事を原発を止めないままで行うロジックが必要ということは、まさに原発を止めなければならないほど重大な事態であることを技術陣は認識していたことを示しています。

東電設計が実施した津波高の計算は、試算ではなく、東電が行う津波対策の内容を定めるために基準津波高を求めるための基礎資料であり、耐震バックチェックのために国に提出するためのものでした。この計算結果は分厚い黒表紙、金文字の付された計算結果として東電に納品されています。

2008年2月26日高尾誠は、東北大今村文彦教授を訪問し、「長期評価」について、意見を聴きました。今村文彦教授は、「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので、波源として考慮すべきである」、「津波地震の波源モデルは三陸沖と房総沖を使う」と指摘しました。大規模な津波対策が不可避であることは、自らの依頼した専門家からも指摘されたのです。

10メートルを超えると対策工事の規模が大きく変わる

2008年3月7日に東京電力の金戸氏らが出席して行われた津波対策のスケジュールに関する打ち合わせが行われています。

「土木G(グループ)の津波水位に関する評価状況から1F、2F(福島第一、第二原子力発電所)については今まで想定していた津波の水位を上回る見込み(O.P.+約5.5m→O.P.+約7.7m)である(社長会議にて説明済み)。」「打ち合わせの中で、土木G(グループ)から津波高さがO.P.+12~13m程度になる可能性が高いとの説明があったが、機器耐震技術Gは福島サイトにおいてO.P.+10mを超えると主要建屋に水が流入するため、対策は大きく変わることを主張。

用意したES(エンジニアリングスケジュール)も津波水位がO.P.+10mを超えると成り立たないこと、対策自体も困難であることを説明。土木G(グループ)にて再度水位設定条件を確認した上で、想定津波高さが10数mとなる可能性があることについて上層部へ周知することとした。」などとされています。10メートル盤を超え、津波対策の規模が大きくなることに社内が動揺していることがわかります。

3月18日には、東電設計と東京電力との打ち合わせが行われ、先に述べた計算結果の成果物が納入されます。長期評価で示された日本海溝寄りプレート間地震津波を検討の対象としたこと,これに基づいて三陸沖を波源とした場合の津波水位の試算結果として、本件原子力発電所敷地南側の最大津波高さはO.P.+15.707m、北側では13.687mとなることが示され、この津波に対する対策工事の具体的内容が検討されたことがわかります。

(後編に続く)

初公判後の報告集会で、証拠について解説する海渡弁護士
初公判後の報告集会で、証拠について解説する海渡弁護士
  • *後編は青空第4号に掲載予定です

支援団の今後の取り組みについて:9.2東京集会

東電元幹部刑事裁判が始まった!
9.2東京集会 【参加無料】

プログラム(予定)

  • 10:00 開場
  • 10:30 開会、弁護団から解説、告訴人の話、ほか
  • 12:15 閉会

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2017年6月30日、福島原発事故の刑事責任を問う世紀の裁判が、とうとう始まりました。
その日は雨の中、早朝より700 人を超える人々が、傍聴を希望し東京地裁に押し寄せました。
検察官役の指定弁護士は、冒頭陳述の読み上げに1時間半をかけ、提示した証拠は238点に及びました。
しかし、元幹部3人はいずれも無罪を主張しています。
第2回公判に向けて、この裁判でどのような証拠が提示され、何が争点となるかなどを理解しひとりひとりがこの裁判を見つめ、広めていくためにともに学びましょう。

  • (主催)
    福島原発刑事訴訟支援団
    福島原発告訴団
  • (お問い合せ)支援団・告訴団事務局
    メール:info(アットマーク)shien-dan.org
    080−5739−7279
    福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1

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ニュースの名前「青空」は、強制起訴が決まった2015年7月31日の東京地裁の前で見た「どこまでも晴れわたった青空」から命名しました。表題は佐藤和良団長の書によります。

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