福島原発刑事訴訟支援団ニュース第6号 青空

3被告人に禁錮5年の求刑!
3月最終弁論、厳正判決を求め署名を広げよう!

佐藤 和良(福島原発刑事訴訟支援団団長)

 福島原発刑事訴訟支援団のみなさま

 昨年は、たくさんの励ましとお力添えを頂き、誠にありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2018年12月26日、とうとう、東電福島原発事故で強制起訴された勝俣恒久元会長・武藤栄元副社長・武黒一郎元副社長ら旧経営陣3被告人に対し、業務上過失致死傷罪の法定刑として最大の禁錮5年が求刑されました。

 2011年3月11日の事故以来8年、福島県民そして全国から1万4千余の人々が告訴して、検察庁の2度の不起訴、市民による検察審査会の強制起訴と、粘り強く、あきらめず事故の真相と責任を追及してきた結果です。

 論告求刑の冒頭、指定弁護士は、被告人質問での3被告人の謝罪について「とても虚しい気持ちで眺めていたのは、我々だけではないと思います」「自らの事故の責任を否定し、他者にその責任を転嫁しようとする供述ばかりで」「原子力発電所の運転・安全保全業務をその重要な責務とする原子力事業者の最高経営層に属するものの態度としては、到底考えられないもの」と強く批判しました。

 そして、原子力発電所は、「極めて重大な潜在的危険性を内包し、一度事故が起きれば取り返しのつかない結果を引き起こし、永遠に故郷を奪い、多くの人々を生命の危険に曝し、おびただしい損害を与える」「万が一にも、このような重大事故を引き起こすことがあってはならない」とし、「被告人らに『できないことをやるべきだった』と言っているのではなく『できることがあったのに、それをしなかった』」「被告人らには、当然でき、なすべきことであったのに、何もしなかったのではないか、何もしないで、漫然と福島第一原子力発電所の運転を継続することにより、本件事故を引き起こし、多くの人々を死に至らしめ、負傷させ、そして、これに関係する人々にも塗炭の苦しみを強いることになったのではないか」と述べました。
また、検察審査会の判断は、「極めて常識的で正鵠を射たもの」とし、東京地検の「当初の不起訴の判断は全くの誤りであった」と指摘しました。

 そして、「東京電力から押収された多くの資料、会議録、メールなどを時系列的におっていくと、被告人らが、巨大津波の襲来を予見できる様々な機会を持ちながら、これをないがしろにし、もっともらしい理由をつけて、防護措置をとることを引き伸ばし、怠っていたことが、浮かび上がってきました」として、被告人らの過失責任を問う「情報収集義務」について「一定の重要かつ具体的な情報に接し、あるいは接する機会があったことを契機として、東京電力の最高経営層に課せられる具体的義務があり、これを怠った」と、刑事責任の存在を指摘しました。

 その「具体的情報の典型が、『O.P.+15.707m』という情報であり、『中越沖地震対応打ち合わせ』つまり『御前会議』の席上に提供された様々な客観的情報」で、「これらの情報を契機として、被告人らが他者に物事を委ねることなく、自らその権限と責任において、積極的に情報を取得し、これらの情報に基づいて的確かつ具体的な対策を提起し、これを実行に移してさえいれば、本件のような世界に例をみない悲惨な重大事故を防ぐことができた」と結論づけました。

 被告人らの犯情は、結果の大きさ、被告人の地位・立場・権限の大きさ、注意義務懈怠の大きさの3つの要素がいずれも極めて大きく、業務上過失致死傷罪の中でも、極めて重い、としました。

 その上で、45名死亡22名負傷の川治プリンスホテル事件が禁錮2年6月の実刑、32名死亡24名負傷のホテル・ニュージャパン事件が禁錮3年の実刑だったことを挙げ、被告人らは「なんらの反省の態度も示していません」「被告人らに有利に斟酌する事情は何ひとつないのです」と、業務上過失致死傷罪の禁固刑としては法定刑の上限の5年の実刑を求めました。

 いよいよ、最終局面です。これまで36回の公判で、争点の地震津波の予見可能性と結果回避可能性を巡り、証人尋問、被告人質問、被害者遺族の意見陳述、論告求刑、被害者参加代理人の意見陳述が行われました。3月12・13日には、被告人の弁護人による最終弁論を経て結審です。夏頃までには判決が出ると予想されます。

 福島第一原発事故は取り返しのつかない放射能汚染と地域社会の分断・崩壊をもたらしました。無念の死を遂げた被害者と遺族の思いにこたえ、真の被害者救済の道を開き、二度と悲劇を繰り返さないために、各地での報告会や地域・街頭で、厳正な判決を求める署名を拡大し、東京地裁に厳正な判決を求める世論を盛り上げましょう。


2008年2月に津波対策をとることは決まっていた

弁護士 海渡 雄一

 福島第一原発事故の責任を問う、東電の勝俣恒久元会長・武藤栄元副社長・武黒一郎元副社長らを被告人とする業務上過失致死傷事件は、昨年末に指定弁護士による論告求刑(禁錮5年)、被害者参加代理人による意見陳述を行い、計36回の公判期日を終え、残すは本年3月の被告人側の弁論、夏頃までと予想される判決を残すのみとなりました。

 この裁判では、被告人らの責任を裏付けるメール、会議資料、供述調書、証言が多く出てきました。そのなかでも、とりわけ重要なものは、東電の原子力設備管理部のナンバー2であった山下和彦氏の供述調書です。

 その内容は、衝撃的で、

  1. 長期評価は最新知見であり、長期評価を考慮するのは当然。
  2. 長期評価を取り入れないと最悪、原発を止めることになりかねないから、原子力設備管理部内では長期評価を取り入れる方針になった。
  3. この方針を、武黒被告人、武藤被告人に伝え、平成20年2月16日の勝俣被告人の出席する中越沖地震対応打合せ(勝俣被告人が出席することから「御前会議」とも呼ばれ、会長以下の幹部が出席)でも報告し、その方針は了承された。
  4. 平成20年3月11日の常務会でも、その方針は了承された。
  5. 当時は10m盤を超える津波とは考えておらず、4m盤を超える津波の場合の機能維持のみを考えればよく、4m盤上のポンプの水密化や建屋を囲む程度であればバックチェックの最終報告に間に合うと考えていた。
  6. 平成20年5月から6月頃に、私と吉田昌郎設備管理部長は、東電の土木調査グループ(津波水位を検討)の酒井俊朗氏と高尾誠氏から、長期評価を取り入れると津波水位が最大15.7mになるとの説明を受けて大変驚いた。
  7. 10m盤を超えない水位であれば長期評価を取り込み対策をする方針が維持されたと思う。
  8. 津波対策を実施しないと決めた理由は、バックチェック最終報告時までに津波対策工事を完了する見込みがなく原発を止められてしまう恐れがあったこと、当時柏崎刈羽原発の停止により収支が悪化しており福島第一原発まで停止すると収支がさらに悪化するため福島第一原発の停止は何とか阻止したいこと、工事費用を合理的な額にするために津波水位を少しでも低減できないか検討しようと考えたから。
  9. 耐震バックチェックには最新の知見を取り込むことが前提になっているので、後日取り込むと説明しても委員や保安院が納得しない可能性があったため、武藤被告人が、有力な学者に了解を得ておくように根回しを指示した。

原子力立地・本部組織図(2008年頃)

2008年6月10日に武藤に15.7mの津波高が報告された時の資料(東電株主代表訴訟 甲298号証より)
2008年6月10日に武藤に15.7mの津波高が報告された時の資料(東電株主代表訴訟 甲298号証より)

 などというものです。このように、ほとんど自白したに等しい東電幹部の責任を認めた調書が作られていたのです。私たちの告訴を受けて検察官も、途中までは起訴前提で捜査を進めていたことがわかります。

 この内容は、東電社内の残されたメールや社員たちの供述等と一致し、高い信用性があります。平成20年2月5日に東電の機器耐震グループの社員が酒井氏に送ったメールには「武藤副本部長のお話しとして山下所長経由でお伺いした話ですと、海水ポンプ(4メートル盤上にある)を建屋で囲うなどの対策がよいのではとのこと」と、武藤被告人も4m盤上の津波対策を念頭に置いていたことが分かります。高尾氏は、津波対策を行う方針に従い検討を進めていたため、平成20年7月31日に武藤被告人が土木学会に検討を依頼し、津波対策の先送りを表明した際には、頭の中が真っ白になり、残りの数分間どのような話をされたか覚えていない旨を証言し、「対策を実施しないという結論は予想していなかったので力が抜けた」と証言していました。酒井氏は、東海第二原発の津波対策を担っていた日本原電の社員安保氏に対して津波対策工事を先送りした理由を「柏崎刈羽も止まっているのに、これと福島も止まったら経営的にどうなのかってことでね。」と説明したという検察官調書も存在します。2008年には、土木学会で検討し、三陸沖ではなく、房総沖の津波地震の波源を使って計算しても、13.6メートル以下には津波高さが下がらないこともわかっていました。2008年9月に福島原発の幹部たちを集めて行われたバックチェック説明会では、津波対策を先送りしても、いずれ対策は不可避であると説明しています。

 つまり、被告人らは、福島第一原発が想定される津波に対して安全性を有していないことを十分認識しながら、地元の自治体や市民から原発の停止を求められるかもしれないこと、耐震工事に費用がかさんでいる中、多額の工事費が経営へ与える悪影響を避けるために津波対策を先延ばしにし、何の津波対策をとらないまま放置し、福島原発事故を引き起こしたのです。

 この裁判では、双葉病院からの避難の過程で、亡くなった44人の方々や爆発事故によって負傷した消防隊員らが被害者とされていますが、この事故は福島県、東日本に取り返しの付かない環境汚染と地域社会の崩壊をもたらしました。その被害の全貌はいまだに明らかになっていないといえます。指定弁護士は被告人らに業務上過失致死事件の最高刑である禁錮5年の刑を求めました。このような深刻で悲惨な被害を受け、苦しみ、悲しむ人が二度と出ないために、被告人らの責任を明らかにし、その責任を償わせる判決が出ることを願います。


東電旧経営陣3被告人には、間違いなく非があったことを広めたい!

人見 やよい(福島原発刑事訴訟支援団)

2017年6月30日に始まった東電刑事裁判は、2018年12月27日までに36回の公判が開かれて、ついに3被告人には「禁錮5年」の求刑が告げられました。私は、傍聴券の行列に並んでくださる支援者のみなさまのおかげで、全ての公判を傍聴することができました。そして今、3被告人の有罪を確信しています。彼らには、間違いなく「取るべき津波対策を取らずに、むざむざ原発事故を引き起こした罪」があります。そのことは声を大にして言わなくてはならないと思っています。

 先だって1月27日に、3被告人に厳正な判決を求める全国一斉街頭署名を行ったのですが、郡山駅前で私が声をかけた男性は、署名はできないと首を振り「いや、だって貞観地震ほどの大津波が襲うなんてこと、あの時点では誰も考えていなかったでしょ。罪は問えないよ」と答えたのです。「当時の知見を上回る想定外の津波に襲われて原発事故は起きた」…この裁判に対する世間の見方とは、このようなものなのだろうかと、私は改めてショックを受けました。とはいえ、私もこの裁判の傍聴を通して様々なことを知ったので、知らない人がいても当然なのだと思います。知ったことを、もっともっと広めていかなければならないのだと思い知りました。

まず、貞観地震と同規模程度の大地震の可能性は、地震本部が2002年に「長期評価」で指摘していました。保安院は東電に「長期評価」に基づく津波シミュレーションを要請していました。東電はこれを拒否しますが、2007年の新潟県中越沖地震の発生後、耐震バックチェックに長期評価を取り入れるべく、ようやく重い腰を上げました。

 津波の想定を計算させたのは、東電の子会社である「東電設計」です。他の誰でもない東電自身が、2008年3月に「15.7メートル」という驚くべき数字を算出していました。原発事故後、「想定外」という言葉が飛び交いましたが、東電自身の想定が「15.7メートル」であり、実際に東日本大震災で「15メートル」の大津波が福島第一原発を襲いました。まさに想定通りの出来事が起きたのです。「誰も考えていなかったでしょ」どころか、東電自身がはっきりと認識していた数字なのです。さらには「計算の条件を変えることで津波を小さくできないか」と、東電設計に過小評価の依頼もしているのです。原発に対する安全対策は、慎重の上にも慎重であるべきだったのに、本当にとんでもないことだと思います。

 その上、10メートル盤の上に10メートルの防潮堤を築くプランを、東電は具体的に考えてもいました。武藤被告人から「沖合防潮堤設置の許認可について調べろ」と指示されて動いていた社員もいました。津波に関して、東電、東電設計、日本原電などから、対策に関わった社員たちが、次々出廷して証言しました。彼らの証言は、東電が津波対策工事の実現に向けて着実に動いていたことが確信できるものだったと思います。
東京電力元副社長 武藤栄

 ところがこの津波対策工事は、2008年7月31日の会議で、武藤被告人によって覆されます。「研究を実施しよう。土木学会に検討させよう」の言葉で、計画を先送りされた東電土木調査グループの高尾さんは、「予想外で力が抜けた。その後、何を話したか覚えていない」と述べました。高尾さんのリアルな証言は、この裁判に大きなインパクトを与えたと思います。研究を重ねて津波対策工事の計画を練っていた高尾さんに対して「研究を実施しろ」というのは、「ふりだしに戻れ」ということに他なりません。東電の息がかかった土木学会に検討を委ねるというのは、結論を長引かせるだけの時間稼ぎであり、「対策工事をやりたくない」という意思表示だと思います。

 ここがターニングポイントでした。ここで、東電経営陣が愚かな判断をしなければ、原発事故は防げたはずなのです。3被告人だって、もし時計を巻き戻せるものならば、2008年の御前会議に戻りたいと思うはずです。防潮堤を作っていれば、非常用電源を高台に上げておけば、水密化を施していればと、内心では後悔しているに違いないのです。
東京電力元副社長 武黒一郎

 ところが裁判で3被告人は、「とことん無責任な最高経営層」を演じ続けました。「何も知らない」「資料は見ていない」「津波に関する部分は読んでいない」「覚えていない」「聞いていない」「聞いたかもしれないが理解できなかった」「一義的に責任は現場にある」「代表取締役というのは対外的に恰好がいいから付けただけで実際は権限のないポジション」とひたすら愚か者のふり…。東電という会社は誰ひとり責任を取らない会社なのか、これが日本トップクラスの大企業の実態なのかと、茫然とするほどでした。

 これが法廷戦術というものなのかもしれませんが、3被告人はこのような愚かしい証言をしたことを、いつかきっと悔いる日が来ると思います。

 3月に結審して一審の判決が出たとしても、この裁判は高裁、最高裁と続きます。辻褄の合わない愚かな主張のまま、反省もなく、これからも法廷でウソをつき続けるのでしょうか。人生も晩年である3人が、これからも苦しいウソで塗り固めた人生を生きていくのかと思うと、気の毒でなりません。真っ正直に生きて、被害者に心からの謝罪をした方がどんなに楽だろうかと、他人事ながら思います。
東京電力元会長 勝俣恒久

 私は、論告の中のこの言葉「我々は被告人らに『できないことをやるべきだった』といっているのではありません。『できることがあったのに、それをしなかった』といっているのです。当然でき、為すべきことであったのに、何もしなかったではないか、何もしないで、漫然と福島第一原子力発電所の運転を継続することにより、本件事故を引き起こし、多くの人々を死に至らしめ、負傷させ、関係する人々にも塗炭の苦しみを強いることになったのではないかといっているのです」を、これからも声高らかに叫んでいきます。そして「間違いなく有罪である」と言い続けます。

*3被告人のイラスト:人見やよい

入会された方々から支援団へのメッセージ

福島県 Sさん
「平和的生存権」の持つ意味に、放射能に怯え、生活を破壊された私たちが重なります。望みは、誰も、何も、被ばくさせたくない。それだけです。刑事裁判で明らかになる真実が、世論を動かし、電力政策の歴史を変えると信じています。私も真実を伝えていきます。
高知県 Yさん
福島原発事故自体犯罪的であり、過失犯でなく故意犯として裁かれてしかるべきですが、現在の被災者への対応(扱い)は、これはもう完全な犯罪です。断じて許されません。
東京都 Yさん
最高責任者が責任を感じないのはおかしい。
長野県 Nさん
この裁判で正しく刑事責任が認定されれば、日本の企業経営者に与える好影響は計り知れません。公正で正しい裁判を強く望みます。
東京都 Kさん
何もできない、何もしていない自分をもどかしく思い、遅ればせながら、出版物やサイト内の文章を読み続けています。ふるさとである浪江町小丸を失いました。90歳近い叔父が、避難・移住先で踏んばっています。支援します。
徳島県 Sさん
同じ過ちを繰り返さないためにも、責任の所在をはっきりさせることは極めて重要だと思います。応援してます!
福島県 Bさん
機械技術者として、福島県ロボット協議会の斡旋で事故後の見学をしたが一番重要な冷却ポンプが波打ち際に設置してあるのをみて驚愕した。
こんな提案をまともな技術者が提案するわけが無い。
電気代や工事代をけちるために経営側が技術者の提案をひっくり返したとしか思えない。
東北電力女川のように重要設備が高台にあればこんなことにならなかった。
*たくさんのメッセージを頂いております。ご紹介しきれなかった方々にも感謝申し上げます。

「厳正な判決を求める署名」にご協力ください!

署名

支援団は、東京地方裁判所の永渕健一裁判長へ「厳正な判決を求める署名」を提出しています。
昨年12月まで18回にわたり38,147筆を提出しました。
今年の3月12日を最終提出とする予定です。
裁判の結審を前に、この重大事件の刑事責任がきちんと問われるように多くの声を届ましょう!

署名用紙が必要な方は事務局にお問合せ下さい。
支援団HP・告訴団ブログからダウンロードもできます。また、Change.orgにてネット署名も行っています。
2月末日までにお送りください!

署名サイトChange.orgで署名する

A4サイズ 署名用紙PDFダウンロード
見開きサイズ 署名用紙PDFダウンロード
英語版 署名用紙PDFダウンロード


海渡雄一著 支援団・告訴団監修の新刊が出ました!

東電刑事裁判で明らかになったこと
予見・回避可能だった原発事故はなぜ起きたか

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厳正判決を求める全国集会

もう二度と悲惨な原発事故が起こらないように、責任のある者がきちんと裁かれなければなりません。厳正な判決が下されるよう求めていきましょう!

2019年3月10日(日)


3月の公判予定(13日で結審です!)

3月12日(火)第37回公判期日 東京地裁104号法廷 10:00開廷

  • 公判併行集会(会場未定)
    • 11:00~16:00 頃(昼休憩をはさむ)
    • 14:00~16:00 井戸謙一弁護士「司法と原発―刑事裁判の意義」
  • *裁判終了後、同じ会場で報告会を行います。

3月13日(水)第38回公判期日 東京地裁104号法廷 10:00開廷

  • *裁判終了後、報告会を行います。(時間・会場未定)

事務局からのお知らせとお願い

支援団の活動は、みなさまの年会費・カンパで支えられています。2019年の会費の納入をお願いいたします。

  • 年会費は一口1,000円、一口以上をお願いいたします。カンパも歓迎です。
  • 振込用紙(手書きの払込取扱票)で納入される場合は必ずお名前・住所をご記入ください。
  • ゆうちょ銀行の普通口座(通帳)からお振込み(窓口・ATM・ネットバンキング)をされる場合、その口座開設時のお名前・ご住所で通知されます。ご住所等に変更があった場合はその旨ご連絡ください。
  • ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込みされる場合、こちらには口座名義人のお名前がカタカナで通知されます。間違い登録を防ぐため、お手数ですがメール等で入金のご連絡をいただけると助かります。
  • 領収書が必要な場合はご連絡ください。メールの際は、件名を「領収書依頼」としてお送りください。

ゆうちょ銀⾏(郵便局)からお振込みの場合

郵便振替口座:02230-9-120291
口座名:福島原発刑事訴訟支援団

その他の⾦融機関からお振込みの場合

銀⾏名:ゆうちょ銀⾏
⾦融機関コード:9900
店番:229
預金種目:当座
店名:二二九(ニニキユウ)
口座番号:0120291

支援団を、知人・友人の方々にも紹介して広めてください。ご紹介いただくために入会申込書などが必要でしたらご連絡ください。必要部数をお送りいたします。


ニュースの名前「青空」は、強制起訴が決まった2015年7月31日の東京地裁の前で見た「どこまでも晴れわたった青空」から命名しました。表題は佐藤和良団長の書によります。

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福島原発刑事訴訟支援団ニュース 第6号 青空
2019年2月11日発行
〒963-4316 福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1
080−5739−7279
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