福島原発刑事訴訟支援団ニュース第15号 青空

東京高裁は年内に弁論を再開し、東電株主代表訴訟判決の証拠調べを!一審判決破棄を求める署名を集めよう!
11.20公正判決を求める集会に集まろう!
:佐藤和良

佐藤 和良(福島原発刑事訴訟支援団団長)

福島原発刑事訴訟支援団のみなさま

 福島第一原発事故の刑事責任を問う唯一の裁判、福島原発刑事訴訟の控訴審は、去る6月6日に結審し、判決言い渡しが来年1月18日に指定されましたが、私たちは一丸となって「一審判決を破棄し公正な判決を求める署名」運動を進め、弁護団と協力して、結審後も、弁論の再開をめざして、粘り強い闘いを続けています。

 朗報!7月13日、東電株主代表訴訟において、東京地裁民事8部(朝倉佳秀裁判長)は、原告の請求を認め、被告勝俣、清水、武黒及び武藤に対して、連帯して13兆3,210億円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下しました。原発過酷事故の危険性がゆえに万が一にも事故を起こさないようにしなければならないと。刑事裁判と同じ証拠に基づいて、原子力担当役員であった被告武藤、被告武黒及び被告小森は、2008年~2009年に推本の長期評価にもとづく津波対策が避けられないものであることの説明を受けながら、津波対策を講じなかったことは任務懈怠と認定。被告勝俣及び被告清水は、2009年2月の御前会議における吉田部長の発言にもとづいて、対策を命ずることが可能であったとして、その責任を認めたのです。

 東電株主代表訴訟の地裁判決は、東電刑事裁判の東京地裁永渕裁判長の不当な無罪判決を覆すものです。東京高裁は、弁論を再開して審理を尽くす必要があります。

 判決を受けて、弁護団は被害者参加代理人として、7月28日、東京高裁第10刑事部に対し、東電株主代表訴訟の画期的判決を証拠採用して証拠調べを行い、審議を尽くしてほしいと「続行期日の指定を求める」上申書を、署名の第2次分4,074筆を添えて提出し、弁論の再開を求めました。

 私たちは、弁護団と共に、一審判決の破棄をめざし、東京高裁での弁論再開を強く求め、9月20日、「月いち ランチタイム・スタンディング」を東京高裁前でスタートさせ、12月まで毎月1回、東京高裁前でのアクションを続けます。

 この日は、台風の影響による激しい風雨の中、福島県から駆けつけた住民はじめ避難者、首都圏の市民など仲間たち約30名が参加。弁護団の海渡弁護士、大河弁護士はじめ参加者が次々と東京高裁に向けてアピールした後、東京高裁の担当官に面会し、署名の第3次分818筆(累計17,032筆)を手渡し、弁論再開を要請しました。

 さらに、10月7日、弁護団は被害者参加代理人として、「年内に弁論再開を求める」上申書を提出しました。これは、東電株主代表訴訟の判決書のほか、株主代表訴訟で証言された証人の尋問調書や、被告の尋問調書、裁判官らが福島第一原発を視察した現地進行協議の報告書(原告代理人作成)などの証拠を詳細に検討して証拠採用し、本年中に弁論を再開して、指定弁護士による詳細な要旨告知、弁論を実施することを求めた上申書です。

 また、検察官役の指定弁護士も、弁論再開の申立てについて、東電株主代表訴訟の判決を添付した事実取り調べ請求書を提出したといいます。

 いよいよ、機は熟してきました。来年1月18日の判決前に、何としても年内の弁論再開を勝ち取りましょう!

 そのために、私たちは、「一審判決を破棄し、公正な判決を求める署名」活動を12月15日まで、さらにさらに広く多くの人々に呼びかけます。11月21日、12月20日には、「ランチタイム・スタンディング」を実施して裁判所に市民の声を届けます。リーフレット「東京高裁は弁論再開を!」も、ぜひご活用ください。

 11月20日(日)には、「高裁は弁論再開を!一審判決を破棄し、公正な判決を求める集会」を東京都内の研究社英語センタービルで開催します。どうか、多数の皆さんの参加をお願いいたします。
(2022年10月13日)


月いち ランチタイム・スタンディング&署名提出

「一審判決を破棄し公正な判決を求める署名」
第4次提出で累計17,404筆を提出しました!

支援団は、9月から12月までの間に毎月1回、東京高裁の前でスタンディングやアピールを行い、その後に署名を提出しています。
これまでに17,404筆を提出しました!
署名は12月15日まで集めていますので、ぜひ引き続きのご協力をお願いいたします。
署名について詳しいページはこちら

月いち ランチタイム・スタンディング 予定

  • 11月21日(月)12:00~13:00
  • 12月20日(火)12:00~13:00

*スタンディングの後に署名提出を行います

署名のご協力をありがとうございます!
引き続きご協力をお願いいたします!


東電株代訴訟判決が東電刑事裁判に与えたインパクト
:海渡 雄一

海渡 雄一(福島原発告訴団弁護団・東電株主代表訴訟弁護団)

刑事裁判で得られた証拠がなければ勝訴できなかった

 7月13日、東電株主代表訴訟について、東京地裁商事部(朝倉佳秀裁判長)が、東電役員4名に13兆3210億円の損害賠償を東京電力に支払うようを命ずる判決を下してから4か月が経過しました。この事件は、株主が東電に代わって訴えていたもので、株主に賠償金が支払われるわけではありません。

 東電刑事裁判を支援して下さってきた皆さんに、まず最初に感謝しなければなりません。刑事裁判が実現し、検察が集めた多くの証拠が裁判所に提出され、証人尋問が実施されることがなければ、私たちはこの判決で勝訴することは不可能だったでしょう。東電役員に重い民事責任を課したこの判決は刑事訴訟支援団の目的にもかなうものだと考えます。

 この訴訟は2012年3月の提訴から10年、東京地裁で62回の裁判が開かれました。判決は、役員四名が義務違反によって福島原発事故を発生させ、会社に与えた廃炉、被災者への損害賠償、除染中間貯蔵対策費用のうち既払い額分の損害賠償を命ずるものでした。

国そのものの崩壊につながりかねない原発事故

 判決は、まず、伊方最高裁判決(1992年)を引用し、原発の炉心損傷などの過酷事故はコミュニティの崩壊さらには「国そのものの崩壊につながりかねない」ものであるとし、原子力事業者にはこのような過酷事故を万が一にも防止すべき義務があり、役員には津波に起因する過酷事故を未然に防止するために会社が措置を講ずるよう命ずる義務があったと判示しました。

 国そのものの崩壊に言及したこの判決には、裁判官が現地進行協議のために帰還困難区域に踏み込み、事故炉にまで立ち入った経験が強く反映していると思います。

福島第一原発の視察に向かう裁判官(左の2人)、原告・被告 双方の代理人、補助参加人代理人(大熊町・JR大野駅にて)
福島第一原発の視察に向かう裁判官(左の2人)、原告・被告
双方の代理人、補助参加人代理人(大熊町・JR大野駅にて)

 政府の地震調査研究推進本部が2002年7月に示した、三陸沖から房総沖の日本海溝沿いで、過去400年間に3回大規模な津波地震が発生し、このような津波地震が今後30年以内の発生確率が6%程度福島県沖でも発生し得ることを指摘した長期評価に津波対策の実施を基礎づける信頼性があったことを認めました。

「地震本部が、国として一元的に地震の評価をなすことを目的として設置された機関であること、長期評価の特徴が、地震防災対策を推進するため、主として科学的な知見で地震活動を客観的に評価するというものであったこと、海溝型分科会、長期評価部会及び地震調査委員会という3段階の議論を経て取りまとめられたものであること、我が国のトップレベルの地震及び津波の研究者が多数集められていたことの各事実に照らせば、長期評価の見解は、一研究者の論文等で示された予測等と同視し得ないことが明らかであり、これらの点だけからしても、一定のオーソライズがされた、相応の科学的信頼性を有するものであった。」

 他方で、日本海溝沿いの南北で付加体の存在などが異なるなどの諸見解は、いずれも仮説にすぎず、津波対策の基本とできるものではなかった、東電役員側が福島沖に波源が配置されていないとして自らの主張の根拠としていた土木学会の2002年津波評価技術は、津波の波源を検討したうえでまとめられたものではないと判断しました。

 東電刑事裁判についての2019年9月19日付の東京地裁一審判決は、推本の長期評価には原子炉の停止を基礎づけるまでの信頼性はなかったとし、停止以外の結果回避措置について判断しないまま、被告人らを無罪としたもので、正反対の判断がなされていました。

 福島原発事故について国の賠償責任があるかどうかが争われ、去る6月17日に言い渡された最高裁判決の多数意見は不思議なことにこの争点について判断を避けています。そして、判決の体裁で書かれた緻密な三浦少数意見では、本判決と同じように津波対策を基礎づける信頼性があったことを認めています。

 このような明快な判断が示されたのは、刑事裁判における島崎部会長、事務局担当の前田氏、歴史地震研究の第一人者都司氏の証言に加え、気象庁の地震火山部長であり、部会の委員であった濱田信生氏が証人採用され、長期評価の結論に異議を申し立てた人は一人もいない、専門家がコンセンサスでまとめた意見は国にも電力にも尊重されてしかるべきだと証言したことも影響しているでしょう。

 また、判決は、産総研の岡村行信氏の証人調べの結果などにもとづいて、津波堆積物調査に基づく貞観津波の波源モデルを示した佐竹論文の知見についても、津波対策を基礎づける信頼性が認められるとしています。判決はこのように、長期評価のような公的機関の見解だけを信頼性があると判断したわけではないことがわかります。

被告らの責任を基礎づける任務懈怠

 そして、被告武藤が、2008年6月と7月に津波対策の実施を進言した東電の土木グループの提案を退け、津波の評価を土木学会に依頼し(武藤決定)、その評価がまとまるまでの数年間の間、何の対策も講じなかった(本件不作為)ことについて、前者については対策の先送りの疑いはあるが、かろうじて合理性を肯定できるとしても、後者の不作為は原子炉が自然災害へ対応ができていない状態が続くこととなり、これを肯定する余地はないと断罪しました。

 判決は、原告が主張した対策の不合理な先送りと見うる余地があるという点について、東電土木調査グループの酒井が、他の原子力事業者との打合せにおいて、武藤決定の方針をとることについて、「柏崎刈羽原発が停止している中で福島第一原発及び福島第二原発も停止することになれば、東京電力の経営的にどうなのかという話である」旨を述べたこと、同じく酒井が、同グループの高尾及び金戸に対して送ったメールにおいて、長期評価の見解に言及した後、貞観津波に関連して、「電共研で時間を稼ぐのは厳しくないか」と指摘し、武藤決定について津波対策を講じないための時間稼ぎと受け止めていたこと、また、日本原電内の会議において、武藤決定の方針に関し、「こんな先延ばしでいいのか、なんでこんな判断をするんだ」などの発言が出るなど、批判的な反応があったこと等に照らすと、武藤決定が、東京電力の経営に鑑みて対策を先延ばしにする意図でされたものである疑念も払拭できない」とまで認定しています。しかし、その点を踏まえても、武藤決定の一定の合理性が否定されるものではないと判断しているのですが、これは、高裁で、この判決が覆されることがないように考え抜いたうえで書かれているためだろうと思います。

 判決はこのような判断の前提として、東電の土木グループは津波対策を講ずる方針を固め、社内に説明し、2008年2月の御前会議(原子力に関わる会社幹部が集まる重要会議)で社長にも方針を説明し、3月の耐震バックチェック中間報告時の質疑用にまとめられたQAの中でも推本の長期評価に対応するための津波対策を講ずる方針が説明されていたことなどを認定し、武藤決定自体が、「土木調査グループの説明及び意見に依拠したものではなく、これに反する独自の判断」であったとしています。

 刑事裁判一審判決は、証拠を曲解して、御前会議での説明の事実は認められないとしていましたが、この点を供述している山下和彦中越沖地震対策センター長の検察官調書の信用性を認めました。

 そして、土木学会での検討には数年がかかり、その後防潮堤等の建設などに少なくとも数年かかる状況のもとでは、津波が襲来した場合には過酷事故に直結する可能性が高く、被害は甚大であることから、その対策は優先順位の高い、緊急の重要案件、経営の根幹にも関わる問題であったとしています。そして、このように考えることが、事故後の「後知恵」であるというのであれば、「突き詰めれば、そのような津波は、防潮堤等の対策が完成するまでの聞に、実際には来ないであろうという認識が、東京電力において一般的であったということになる」「本件事故前における、被告ら及び東京電力が原子力事業者として有していなければならない、基本的ともいうべき、過酷事故に対する想像力の欠知と、安全性に関する意識や認識の甘さを示すものであって、許容できるものではない」と断罪しています。

 原子力担当役員である武黒被告も同年8月に被告武藤から同様の説明を聞いていたとして武藤被告と同様に責任を認めました。

 そして、当時の社長清水、会長勝俣についても2009年2月の御前会議において大規模な津波を想定する見解が、他社が対応している事実に照らせば、相応の信頼性を有する者によって指摘されていることを認識できたとし、津波対策について調査審議して適切な判断をすることができたとして善管注意義務を肯定しました。被告らは、御前会議は単なる情報共有の場であったと主張していましたが、判決は、「御前会議は、東京電力における業務執行に関する重要な会議と評価すべきであり、社長や会長などの取締役がこれに出席して意見を述べることは、単なる私的な言動ではなく、取締役の業務執行としての行為」であるとして、被告らの言い訳を認めませんでした。

原子力事業者に求められる安全意識や責任感が、根本的に欠如していた

 判決は、被告らの任務懈怠を認める判断のまとめの部分で、次のように極めて激しい言葉で、東電役員たちの責任を指摘しています。

「本件の経緯をつぶさに見ると、東京電力においては、本件事故前、万がーにも過酷事故を起こさないよう、最新の科学的知見を踏まえて、いかなる対策が可能か、またそのリスクの度合いに応じて、いかにそれをできるだけ早く講ずるかという、原子力事業者として、当然に、また極めて厳しく求められる安全確保の意識に基づいて行動するのではなく、むしろ、ほぼ一貫して、規制当局である保安院等との関係で、自らが得ている情報を明らかにすることなく≪中略≫いかにできるだけ現状維持できるか、そのために、有識者の意見のうち都合の良い部分をいかにして利用し、また、都合の悪い部分をいかにして無視ないし顕在化しないようにするかということに腐心してきたことが浮き彫りとなる。」
「保安院等と折衝をしてきた津波対策の担当部署でさえもが、もはや現状維持ができないとして、本格的に津波対策を講ずることを具申しても、被告らにおいては、担当部署の意見を容れることなく、さらに自分たちがその審議に実質的に関与することができる外部の団体(引用者注――これは土木学会を指している)を用いて波源等の検討を続けることにした上、その間、一切の津波対策を講じなかったものである。」
「被告らの判断及び対応は、当時の東京電力の内部では、いわば当たり前で合理的ともいい得るような行動であったのかもしれないが、原子力事業者及びその取締役として、本件事故の前後で変わることなく求められている安全意識や責任感が、根本的に欠如していたものといわざるを得ない。」

 このような記載の背景として、津波の高さの計算結果や専門家への根回しの結果などについて、東電が保安院にもなかなか提出せず、仮に提出しても、ミスリードな説明を提出していた事実が細かく認定されています。

 そして、被告らがとりえた津波対策としては、大規模な防潮壁等には数年単位の、ある程度の時間がかかったと想定されていますが、その対策が完成するまでの間も運転を継続するのであれば、主要建屋と重要機器室の水密化をはかるなどの津波への緊急対策を発想し、これを実施することは可能であり、事故前に対策を完了することができた、そしてそのことは事故前に浜岡原発や東海第二原発、JAEAに例が見られることを具体的に指摘しています。朝倉佳秀裁判長らは2021年10月、福島第一原発の現地視察を行い、現地の敷地の状況と水密化工事を実施すべきだった個所を確認しています。

 前述した国の責任を否定した最高裁多数意見では、この点を見落としていますが、最高裁判決における三浦少数意見では、本判決と同様の判断を示しています。

東電・国による責任の否定・被害の否定に抗して

 被告4名は控訴しました。役員になってから期間が短いとして、請求が棄却された小森氏については原告側が控訴し、事件の舞台は東京高裁に移ります。今後とも、東電株代訴訟についても関心をもって見守っていただきたいと思います。 

 東電福島第一原発事故を巡り、旧経営陣個人の責任を問う裁判は、東電刑事裁判とこの株主代表訴訟だけです。

 今回の素晴らしい判決によって、福島原発事故が東電役員らの安全意識や責任感が、根本的に欠如していたために起きたものであることを満天下に明らかにしました。我々は、東電と国の責任の否定・被害の否定に抗する極めて重大な橋頭堡を得たといえます。東電刑事裁判の控訴審で、この判決の証拠調べを求める弁論再開申し立てが、私たち被害者代理人だけでなく指定弁護士からもなされました。指定弁護士は弁論再開申立と同時に株代訴訟判決の事実取調べ請求も行っており、その判断を検討するための疎明資料として600ページに及ぶ判決そのものもすでに提出されています(証拠としてではありませんが)。

 弁論が再開され、この判決とさらには関連した証人調書などを証拠として取り調べることができれば、無罪判決の見直しの可能性は飛躍的に強まります。刑事訴訟支援団では、早期の弁論の再開を求めて毎月東京高裁への要請行動に取り組んでいます。引き続き、東京高裁の動向にご注目を、そして支援団の活動にご支援をお願いします。


脱原発・東電株主運動と東電株主代表訴訟

 東電株主代表訴訟の原告は、1989年に福島第二原発で起きた事故を契機に、株主となることで東電に働きかけようと始まった「脱原発・東電株主運動」のメンバーらです。東電の株を持ち寄ることで株主総会で脱原発の提案や情報公開などに取り組んできました。

 311の原発事故後には、東電役員の個人責任を追及する「東電株主代表訴訟」を起こしました。安全対策を怠った役員に対し会社が損害賠償を請求しないため、株主が代わって請求する裁判です。そのため、賠償金は株主にではなく、会社に対し支払われます。原告らは、会社が賠償金を得た際には、原発事故被害者への賠償に充てるよう求めています。

株主代表訴訟の仕組み:勝訴しても賠償金は会社に対して支払われ、株主には支払われない


10月25日発行の新刊!

東電役員に13兆円の支払いを命ず!
– 東電株主代表訴訟判決

東電元役員4名に13兆円以上の損害賠償を認めた画期的判決。金額の大きさは、この原発事故がいかに大きな被害を引き起こしたかを明確にしました。
刑事裁判との連携で得られた多くの重要証拠が調べられ、裁判官自らが福島第一原発を訪れるなど、充実した審理の中でこの判決にたどり着いた道筋を追体験できる一冊です。

河合弘之・海渡雄一・木村結 編
四六判 255頁 ㈱旬報社 定価1,870円(税込)

福島原発刑事訴訟支援団でも取り扱っております。
送料込み1,800円の特別価格です。
お問合せ先はPDFの1ページ目にあります。
(振込手数料はご負担ください)


高裁は弁論再開を!一審判決を破棄し、公正な判決を求める集会

参加無料

  • 日時 11月20日(日曜日) 13:00~15:00
  • 場所 研究社英語センタービルの大会議室
    東京都新宿区神楽坂1丁目2
    JR・地下鉄「飯田橋駅」西口から徒歩4分

プログラム

  • 13:00 開会
    • 団長あいさつ
    • 弁護団あいさつ
    • 弁護士トーク 海渡&大河
  • 13:50 リレーメッセージ
    • 東電株主代表訴訟:木村結さん
    • 新潟避難者訴訟:大賀あや子さん
    • 生業訴訟:馬奈木厳太郎さん
    • 子ども脱ひばく裁判:水戸喜世子さん
    • 東海第二原発差止訴訟:大石光伸さん
  • 14:40 ビデオメッセージ
    • 311子ども甲状腺がん裁判原告団
    • ノーマ・フィールドさん
    • 宮本ゆきさん
    • ボアグリオ治子さん
    • 山内尚子さん
  • 閉会のあいさつ
  • 15:00 閉会

研究社英語センタービルアクセス地図


お詫びと訂正のお知らせ

支援団の二つ折りリーフレット「弁論再開を!」に記載の郵便振替口座番号に間違いがありました。
ご不便をお掛けしましたことにお詫びいたします。
正→02230-9-120291  誤→02230-9-12029

東京高裁は弁論再開を!
リーフレットPDF


事務局からのお知らせとお願い

支援団の活動は、みなさまの年会費・カンパで支えられています。2022年の会費の納入をまだされていない方はお願いいたします。

  • 年会費は一口1,000円、一口以上をお願いいたします。カンパも歓迎です。
  • 振込用紙(手書きの払込取扱票)で納入される場合は必ずお名前・住所をご記入ください。
  • ゆうちょ銀行の普通口座(通帳)からお振込み(窓口・ATM・ネットバンキング)をされる場合、その口座開設時のお名前・ご住所で通知されます。ご住所等に変更があった場合はその旨ご連絡ください。
  • ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込みされる場合、こちらには口座名義人のお名前がカタカナで通知されます。間違い登録を防ぐため、お手数ですがメール等で入金のご連絡をいただけると助かります。
  • 領収書が必要な場合はご連絡ください。メールの際は、件名を「領収書依頼」としてお送りください。

ゆうちょ銀⾏(郵便局)からお振込みの場合

郵便振替口座:02230-9-120291
福島原発刑事訴訟支援団

その他の⾦融機関からお振込みの場合

銀⾏名:ゆうちょ銀⾏
⾦融機関コード:9900
店番:229
預金種目:当座
店名:二二九(ニニキユウ)
口座番号:0120291


ニュースの名前「青空」は、強制起訴が決まった2015年7月31日の東京地裁の前で見た「どこまでも晴れわたった青空」から命名しました。表題は佐藤和良団長の書によります。

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福島原発刑事訴訟支援団ニュース 第15号 青空
2022年11月1日発行
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